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永住ビザ申請後に追加書類を求められた時の対応法

この記事を読んでいるということは、おそらく既に永住ビザを申請済みで審査中の方だと思います。永住ビザでは、申請後に追加書類を求められることがあることはご存知かと思いますが、この場合どのように対応するのがベストなのでしょうか?今回は、追加書類を求められた時の対応法を永住ビザ取得の流れを含めてお伝えしていきたいと思います。

永住ビザ取得までの流れ

はじめに、永住ビザの申請から取得までの流れを把握しておきましょう。

流れは以下のとおりとなっています。

1.書類の収集・作成

※収集・作成すべき書類は下記URLからご確認ください。

必要書類

2.入国管理局へ書類の提出

申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

※お近くの入国管理局は下記URLからご確認ください。

こちらから確認

3.審査&審査結果の通知

 

1~3まででおよそ6ヵ月かかりますが、中には書類の不備があり審査段階で追加書類を求められることがあります。それが、「資料提出通知書」という書類。資料提出通知書とは、「この日までに記載している書類を提出してね。」という旨を通知する書類です。求められる書類は人それぞれで、納税証明書や年金・保険の過去の履歴などがあります。

 

では次項にて、資料提出通知書が届いたときにどのように対応すべきか見ていきましょう。

資料提出通知書が届いた場合はどうすればいい?

いかにも重要そうな書類なので、実際に届くと焦ってしまうかと思います。しかし、焦っても何も良いことはありませんので、通知書をしっかり読んで適切に対応していきましょう。

対応する際に、特に気をつけるべきポイントは次の2点です。

1.必ず期限を守る

資料提出通知書には「〇日まで」という期限が必ず記載されています。当然のことながら、この期日を守らなければ許可になる確率はほとんどないと言ってもいいでしょう。

特に平日しか発行できない書類を求められた場合、社会人であれば仕事を休まないといけないこともあります。余裕を持って期日に間に合うように準備をしていきましょう。

2.追加書類がなぜ必要なのかを考える

追加書類を求められたということは、少なくとも現状では“許可にすることは難しい”と思われているからです。“この項目に対してもう少し情報があればな~!”という最後のチャンスなのです。

そして残念ですが若干、“疑われている”可能性があります。しかし、入国管理局の意図を汲み取り真摯に対応すれば、審査が許可になることも十分あり得ます。

永住ビザでは速やかに対応するのがベスト

前項でも申し上げたとおり、申請後に追加書類を求められた場合は速やかに提出するのがベストです。ただし、ここで理解していただきたいのが“許可するには情報が足りない”ということ、そして少し疑われているということ。焦らず、慎重に対応してくださいね。不安な点があれば専門の行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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