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永住ビザのガイドラインを教えてください

期限なく日本に住む権利が与えられる「永住ビザ」。日本に長く住んでいる方の中には、永住ビザを検討している方も多いのではないでしょうか。この記事では、永住ビザのガイドラインについて分かりやすく解説してます。少しでも参考になれば幸いです。

永住ビザを取るための要件を知ろう

永住ビザを取得するためには、いくつかの要件を満たさなければいけません。そして、要件は大きく分けて「素行要件」「生計要件」「居住要件」の3つがあります。詳細は下記のようになっています。

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

・引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

・現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

“いやいや、これが分からないんだよ!”という方もいらっしゃるかと思うので、一つずつ解説していきますね。

1.素行が善良であること

要は、犯罪歴・前科がないか?ということです。またここでは、過去(日本に在留している期間)に大きな交通違反や税金の滞納、年金の未納、健康保険の支払遅れがないか?などもチェックされています。

 

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これはつまり、日本できちんと生活していけるだけの収入(年収300万円以上)や貯金があるか?ということを問うています。生活保護などの公的負担になる可能性があると判断された場合は、許可が難しくなります。ちなみに、日本人の配偶者や永住者の配偶者である場合は、世帯で十分な収入(300万円以上)があれば良いとされています。

 

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

いくつか内容が記載されていますが、一番気を付けなければならないのは「引き続き10年」というところ。永住ビザを取得するためには、少なくとも日本に10年は在留する必要があるのですが、ただ10年いればいいのではなく、実際の日数も大事になります。帰国日数が連続で3カ月以上、年間で120日以上ある場合は「引き続き」とは判断されませんので注意してください。

※日本人の配偶者等の在留資格を持っている場合は居住要件が緩和されます。

永住ビザの申請の流れを把握しておこう

要件が分かったところで、次は永住ビザの申請の流れを把握していきましょう。

流れはざっくりと下記のとおり。

1.書類の収集・作成(必要書類は下記URLよりチェック)

必要書類

2.入国管理局へ書類の提出(お近くの入国管理局は下記URLよりチェック)

入国管理局

3.審査・審査結果の通知

※期間は1~3までで約6ヵ月です。

提出書類が多いので、収集・作成するのにそこそこの時間がかかると思います。

時間的に厳しい…と感じる方は、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

まとめ

今回は、永住ビザのガイドラインを分かりやすく解説していきました。夢のようなビザなだけに、やはり要件は厳しく提出書類も多いです。また、時間もかかります。しっかりと流れを理解した上で、慎重に臨んでくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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