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生活保護を受けてますが永住ビザは取れますか?

生涯日本に住む権利が与えられる「永住ビザ」。日本に長く住んでいる人やこれからも日本に住み続けたい人にとっては理想のビザですよね。しかし、理想のビザであるがゆえに要件も厳しいのが現状。この記事では、“生活保護者が永住ビザを取得できるのか?”という問いに、永住ビザの要件を交えながらお答えしていきたいと思います。参考になれば幸いです。

生活保護を受けている場合、永住ビザは取れるの?

結論から申し上げますと、生活保護を受けている状態で永住ビザを取得することは“ほぼ不可能”です。なぜかというと、永住ビザ取得の要件である「独立生計」に引っかかってしまうからです。

 

ではここで、永住ビザ取得の3つの要件を確認していきましょう。

要件は以下のとおりです。

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

・引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

・現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

今回注目すべきは、2つ目の「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件。つまり、日本で生活していけるくらいの貯金と安定した収入がないと許可が下りないということです。

それでも永住ビザを取りたい場合は

とは言え、お持ちの在留資格の期限の関係でどうしてもすぐに永住ビザを取得したいという方もいらっしゃるかと思います。その場合は、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。どんな理由であれ「生活保護」というマイナスからのスタートなので、自分一人で進めても許可率は全く上がりません。ここは潔くプロに依頼すべきです。依頼費用は、100,000円~150,000円ほど。プランによっても異なるので、自分でできそうなところを見極めながら依頼するのがいいでしょう。

結論|生活保護を受けたままの永住ビザ申請はやはり難しい

今回は、生活保護受給者が永住ビザを取れるのか?という問いにお答えしていきました。本文でも申し上げたとおり、「独立生計」の要件を満たせていない限り、永住ビザの取得はやはり難しいです。特に最近は永住ビザの許可率が下がっている傾向にあるため、リスキーな状態で臨むのではなく、専門家に依頼する、もしくはしっかりと生計を立てられるようになってから申請するのが賢明です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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