永住ビザを取得するには帰国日数に注意しておくこと!
永住ビザを取得するためには、“ただ日本に10年いればいいわけではない”ということをご存知でしょうか?結論から申し上げますと、10年の間に長期間海外に出国していた場合、永住ビザを取得することが難しくなります。この記事では、永住ビザの帰国日数について分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
永住ビザの要件・“引き続き10年”に注意
永住ビザを取得するためには、「素行要件」「生計要件」「居住要件」の3つの要件を満たす必要がありますが、中でも注意しなければならないのが「居住要件」。要件の詳細は下記のとおりになっています。
<その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。>
- 引き続き10年以上日本に在留していること。ただしこの期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
“引き続き”ってどういう意味だろう?と思いますよね。引き続きとは、長期間海外に滞在することなく日本に在留している状態のことを指します。つまり、ただ通算で10年いればいいのではなく、“どのくらいの割合で”日本に在留していたのかが重要なのです。
では、何日間帰国していると永住ビザの取得が難しくなってしまうのでしょうか?
ずばり、年間120日です。1年の3分の1以上出国していると、“引き続き”とは判断されなくなってしまいます。
また、1回で3カ月以上出国している場合も“引き続き”には反してしまうことがあります。そのため、海外出張などで長期的に日本を離れる場合は、できるだけ気をつけておいた方がいいでしょう。
どうしても申請したい場合は専門家に相談を
とは言え、どうしても今のタイミングで永住ビザを取得しておきたいという方もいらっしゃるかと思います。この場合は、潔く行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼したからと言って確実に許可が下りるわけではありませんが、すでに“引き続き10年以上”という要件に反しているのであれば、ご自身ですべて進めていくのはリスキーです。費用は10万円~15万円と決して安くありませんが、許可される確率を考えるなら専門家に依頼するのが賢明でしょう。
永住ビザを検討しているなら帰国日数はくれぐれも気を付けて
今回は、永住ビザを取得する場合の帰国日数についてお伝えしていきました。海外出張が多い方にとっては厳しいかもしれませんが、“引き続き10年以上”を満たせなければ永住ビザを取得することはできません。永住ビザの取得を検討しているのなら、くれぐれも帰国日数には気を付けてくださいね。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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