永住ビザを取得した外国人は住宅ローンが組めます
永住ビザは、本国の国籍を持ちながら日本に永住する権利が得られる在留資格です。日本人でないがゆえのデメリットもありますが、実は永住ビザを取得すると住宅ローンを組むことができるのです。今回は、永住ビザのざっくりとした概要から住宅ローンのことまで分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。
永住ビザってどんなビザ?
冒頭でも申し上げたとおり、永住ビザは“母国の国籍を持ちながら期間の制限なく日本に住むことができる在留資格”です。永住ビザを取得する主な条件としては、最低10年日本に在留していること・安定した収入があること・犯罪歴がないことなどが挙げられます。
※日本人の配偶者や子どもは、在留期間が10年以内でも要件を満たすことができます。
永住ビザを取得すると住宅ローンを組めるようになる
前置きは少し長くなってしまいましたが、ここからが本題。永住ビザを取得すると“住宅ローンが組める”ようになります。つまり、持ち家を買えるということですね。
ちなみに、永住者が住宅ローンを組む際に求められている条件は下記のようになっています。
1.原則として日本に居住し永住許可を受けている満20歳以上65歳未満の外国人の方
2.税込み年収200万円以上で、勤続年数3年以上
(事業所得の場合は事業年数3年以上)の方
3.健康で、所定の団体信用生命保険に加入できる方
上記のとおり、住宅ローンを組むハードルは意外にも高くありません。
母国の国籍を持ちながら日本人と結婚して、子供が生まれて、そろそろマイホームを…ということが実現できるようになっているのです。
とは言え、永住ビザであっても“できないこと”はあります。
永住ビザでもできないこと
生涯日本に住むことができる「永住ビザ」ですが、あくまでも国籍は母国なので、日本人でないがゆえに“できないこと”もあります。下記をご覧ください。
帰化 |
永住 |
|
---|---|---|
在留資格の手続き |
不要 |
必要 |
就職 |
制限なし |
一部制限あり |
参政権 |
持つ |
持たない |
日本国内からの退去 |
対象にならない |
対象になる |
母国への帰国 |
手続きが必要 |
問題なくできる |
上の表は、帰化(日本の国籍を持ち日本人になること)と永住の違いを表したものです。
見て分かるとおり、永住ビザでは参政権を持つことができません。また、一度永住ビザを取得できたとしても、重大な罪を犯せば当然日本からの退去の対象になります。
永住ビザはあくまで「住む権利」です。日本人と全く同じ扱いではないことを念頭に置いておきましょう。
まとめ
今回は、永住ビザの住宅ローンについてお伝えしていきました。長年日本に住んでいてこれからも日本に住み続ける予定なのであれば、住宅ローンが組めるのはとても便利ですよね。ただし、決して難易度は低くないので申請は慎重に臨んでください。少しでも不安がある方は、行政書士などに依頼するのがおすすめですよ。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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