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永住ビザを取った後も再入国許可は必要!

本国の国籍を持ちながら、日本に永住することができる在留資格「永住ビザ」。永住ビザには多くのメリットがありますが、一方でデメリットもあります。その中の一つが、永住ビザ取得後も再入国許可が必要だということ。そこで今回は、永住ビザ取得後の再入国許可について分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

永住ビザではなぜ再入国許可が必要なの?

日本に永住する権利があるということは、海外と行き来し放題なイメージがありますね。しかし、永住者の国籍はあくまでも「本国」であって日本ではありません。つまり、海外に行ってから日本に入国する際は、「再入国許可」が必要になります。これが、帰化との大きな違いです。

<再入国許可とは>

“再入国許可とは、日本に在留する外国人が、一時的に外国へ出国し再び日本に戻る予定である際に、出入国管理を簡略化するため、日本を出国前にあらかじめ日本国政府から与えられる特別な許可である。”

 

逆に言うと、再入国許可申請を行わずに日本を出国してしまうと、せっかく取得した永住ビザは消滅してしまいますので注意しましょう。

次項では、再入国許可の手続きの方法をご紹介していきたいと思います。

再入国許可の手続きの方法

まず、再入国許可の手続きには「再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類があります。

それぞれの違いは以下のとおりです。

再入国許可…………有効期間が3ヵ月以内の在留資格を保有している人。

また、1年以上日本に戻らない人。

みなし再入国許可…有効期間が3ヵ月を超えるの在留資格を保有している人。

また、1年以内に日本に戻ってくる人。

 

永住者の場合、1年以内に日本に戻ってくるのであれば「みなし再入国許可」で問題ありません。

正規の再入国許可の手続きの方法は下記のとおりとなっています。

・申請人:申請者本人または法定代理人、弁護士や行政書士

・場所:申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署

こちらを確認

・必要なもの:再入国許可申請書・在留カード・パスポート

・費用:シングル=3,000円/マルチ=6,000円

※シングル=1回の出入国に限り再入国が許可される

※マルチ=期限以内であれば何度でも再入国が許可される

★再入国許可は申請したその日に受け取ることができます。★

 

このように、出国している期間やニーズに合わせて再入国許可を選ぶことができるようになっています。そして、ここで忘れてはいけないのが、再入国許可は“出国前に”申請するということ。出国してからでは適用されませんので注意してください。

まとめ

今回は、永住ビザの再入国許可についてお伝えしていきました。永住ビザなのに再入国許可が必要なの?と驚いた方もいるかもしれませんが、国籍が本国である以上再入国許可は必要になります。少し不便に感じるかもしれませんが、あくまで「生涯日本に住む権利」だけが与えられていることを念頭に置いておいてくださいね。再入国許可を取得せずに出国すると永住ビザが失効する場合もあるのでご注意ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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