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永住ビザの審査では推薦状があれば有利!?

永住ビザを取得するためには、様々な書類を準備しなければなりませんよね。その中で、“推薦状があると審査に有利だよ”なんて話を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、推薦状があれば永住ビザの審査に有利に働くのか?という疑問にお答えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

推薦状がなくても永住ビザの許可は下りる

結論から申し上げますと、推薦状がなくても永住ビザ取得の要件さえ満たすことができれば許可は下ります。

ちなみに、永住ビザ取得の要件とは以下のとおり。

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

・引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

・現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

推薦状の提出は「必須」ではなくあくまで「任意」です。そのため、上記3つの要件を満たすことができれば推薦状がなくても永住ビザを取得することができるのです。逆に言うと、推薦状があっても、上記3つのいずれかでも満たすことができていなければ許可が下りることはありません。

とは言っても、推薦状があるなら出した方がいい

前項で“推薦状がなくても許可は下りる”とお伝えしましたが、とは言っても、もし推薦状を用意できるなら用意した方がいいです。(あるに越したことはないというやつです)

なぜかというと、推薦状も一種の証明になるからです。

例えば職場からの推薦状の場合、申請者の人柄や職場への貢献度・素行の良好さが第三者によって証明されているわけですよね。仮に“この人を許可にしようか不許可にしようか”という瀬戸際に立たされた場合、第三者によって“この人は素晴らしいよ!”ということが証明されていれば、審査結果が許可に傾くこともあるのです。(もちろん、推薦状と他の書類に記載された内容とに矛盾がないことが大前提ですよ)

まとめ

今回は、永住ビザの推薦状についてお伝えしていきました。推薦状は、あくまで永住ビザの要件を満たした上でのプラスアルファの書類であることがお分かりいただけたかと思います。とは言え、推薦状があるに越したことはないので、もし用意ができるのであればぜひ提出していただければと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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