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永住ビザの取り方解説

“永住ビザを取りたいけど、イマイチ取得の流れが分かっていない…”と悩んでいませんか?永住ビザを取得するためには、様々な要件を満たす必要があります。そこでこの記事では、永住ビザの要件・永住ビザ取得までの流れを分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

永住ビザで満たすべき要件とは?

はじめに、永住ビザで満たすべき要件について見ていきましょう。

法律で定められている要件は次の3つです。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

引用:法務省

“え、これだけ?”と思った方もいるかもしれませんが、これらを満たすのが案外難しいのです。では、一つずつ詳細をご紹介していきますね。

1.素行が善良であること

一言で言うと、“犯罪・法律に反する行為はないですか?”ということです。少しでも該当する場合、許可が下りることはかなり難しくなります。ちなみに、一番多くの人が引っかかりやすいのが、「交通違反」と「税金と年金の未納」。軽微な違反であれば多少許容されている部分はありますが、これらも立派な法律違反ですので審査にマイナスに働くことは避けられません。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

難しく書かれていますが、要は“日本で生活できる十分な貯蓄・収入はありますか?”ということです。具体的に「年収〇〇円以上」といった基準はありませんが、現実的には年収300万以上で扶養がいれば1人につき+70万円の収入が必要と言われています。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

法務省の公式サイトには、次の4つの満たすことができてはじめて、この要件を満たすことができると記載されています。

・10年以上日本に住むこと

(この期間のうち、就労資格で5年以上日本に住んでいること)

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

・最長の在留期間で在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

特に重要なのは一番上の条件でしょうか。まず、日本に10年以上住んでいなければ永住ビザを取得することができません。そして、この間に海外出張などで長期的に日本に住んでいない期間があった場合、その期間はカウントされませんので注意してください。目安としては1回の出国が3ヶ月以上、細かい出国を合計して年間120日以上出国していると難しいです。

 

では、永住ビザ要件が分かったところで取得までの流れを見ていきましょう。

永住ビザ取得までの流れ

永住ビザ取得までの流れは以下のとおりとなっています。

1.書類の収集・作成

2.入国管理局へ書類の提出

3. 審査

1.書類の収集・作成

永住ビザでは、ざっくりと以下の書類を用意する必要があります。

・永住許可申請書

・証明写真(1葉)

・立証資料

・在留カード

・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている人に限る)

・パスポートまたは在留資格証明書を提示

永住許可申請書はこちらからダウンロードしてください。

こちらダウンロード

2. 入国管理局へ書類の提出

書類が揃ったら、住居地を管轄する入国管理局へ提出します。
お近くの入国管理局は下記URLから確認できます。
入国管理局

3. 審査

書類提出後は審査に入りますので、後は審査結果を待つのみです。
審査結果が下りるまでには、平均で4カ月ほどかかると言われています。

まとめ

今回は、永住ビザの要件・取得までの流れをご紹介していきました。永住ビザは、母国の国籍を持ったまま日本に永住することができる良いとこ取りのビザです。取得するまではなかなかハードですが、取得する価値はあるでしょう。この記事を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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