一時帰国で永住者でも資格喪失になるリスク | 永住ドットコム

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一時帰国で永住者でも資格喪失になるリスク

日本で永住ビザを持っている人でも、一時帰国する際は資格喪失のリスクがあることに注意が必要です。永住ビザは、あくまで日本に永住する権利を認めるものに過ぎません。日本に帰化して日本人になった場合とは異なり、永住ビザの取得者は日本において基本的に外国人として扱われることになります。したがって、何らかの問題を起こせば、資格をはく奪されてしまうことがあります。

 

日本に永住している外国人でも、何らかの理由で母国に帰ることもあるでしょう。しかし、永住ビザを持っている外国人が母国に一時帰国する際は、日本を出国している期間に注意しなければなりません。もし、出国している期間が長いにもかかわらず、特段の手続きを取っていなかった場合、永住資格を喪失してしまうことがあります。

出国期間による手続きの違い

永住者の一時帰国に際しては、出国期間が1年を超えるかどうかで手続きが変わってきます。日本を出国してから1年以内の帰国であれば、出入国の際にパスポートと在留カードを提示するだけで入国することが可能です。これをみなし再入国許可といいます。したがって、一時帰国が1年以内である場合は、出国時や帰国時に特段の手続きをする必要はありません。ただし、みなし再入国許可の制度を利用する際は、出入国カードにみなし再入国許可の意思表明をしておく必要はあります。これをしていないと、海外から戻ってきたときに再入国が認められないこともあるので気を付けましょう。

 

一方、出国期間が1年を超える場合、日本に戻ってくる際にみなし再入国許可での再入国は認められません。そればかりか、永住権も喪失してしまいます。資格喪失した外国人があらためて日本に入国するには、新しくビザを取得して上陸申請を行い、審査を受けて許可してもらう必要があります。しかし、許可を受けて入国できたとしても、すでに失われた永住権を取り戻すことはできません。永住者だった経歴もリセットされてしまうため、ようやく永住ビザを取得した外国人にとってはかなり重いペナルティとなってしまいます。

永住資格の喪失を避けるには

日本から長期出国する際、永住資格の喪失を避けるためには、正規に再入国許可を取ってから出国する必要があります。再入国許可は、日本から長期出国していた外国人が再び入国する際に、永住資格を失わず、かつ簡略に再入国するための制度です。この再入国許可を出国時に受けておけば、1年以上の長期間出国していても、日本に戻ってきた際に資格喪失することはありません。ですから、母国への一時帰国が1年を超えるような場合は、事前に再入国許可を申請して対策を万全にしておきましょう。ちなみに、再入国許可の有効期限は取得してから最長5年です。有効期限内であれば、出国の度に申請する必要はなく、1度許可を受けていれば何度でも出入国ができます。

再入国許可の手続き方法

出国期間が1年を超える場合は、必ず再入国許可を申請しておくようにしましょう。再入国許可の手続きは、申請する者が住んでいる住所管轄の入国管理局でできます。申請は本人だけではなく、本人の代理として行政書士なども行うことができます。申請の際に必要なものは、再入国許可申請書と在留カード、それからパスポートです。申請には手数料も必要なため、忘れずに用意しておきましょう。申請内容に問題がなければ、その日に許可してもらえます。

 

みなし再入国許可は、出入国の際に特段の手続きが必要ないため、再入国許可に比べて便利な制度だといえます。しかし、出国してから1年以上たってしまった場合、後から再入国許可申請をすることはできません。そのため、出国する期間が長引く可能性のある場合は、念のため再入国許可申請をしておいたほうが安心して出国することができます。いずれにしても、日本を出国する際は期間に注意して、せっかく取得した永住資格を喪失しないように手続きを取りましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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