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短期滞在ビザ

さむらい行政書士法人は許可を保証します。

短期滞在のビザ

短期滞在のビザは、

親族を日本に呼ぶ場合

ビジネス(商用)で日本に呼ぶ場合

の2つのパターンがあります。

その場合の準備する書類は  と  でそれぞれ違いますが、どちらにも共通することを解説します。

  • 短期滞在ビザは本国(現地)の日本大使館・総領事館に申請します。日本で申請するものではありません。
  • 国によっては大使館にではなく、現地の代理機関を通して申請すると決められていることもあります。
  • 短期滞在ビザの在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類です。
  • 収益を伴う仕事は行うことができません。商用でも短期滞在で来れますが収益をあげられませんということです。

申請のポイント

  • 日本で準備する書類が重要です。特に招へい理由書が審査ポイントになります。
  • 理由書では招へい人と申請者との関係を詳細に説明しなければなりません。
  • 不許可の場合は、同じ理由では再申請が6ヶ月間できません。
  • 短期滞在ビザで何度も日本に来ている場合は、疑われ不許可になることがあります。
  • 短期滞在が許可になったら、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
  • 短期滞在を延長(更新)したい場合、相当の理由が必要となります。

必要書類については国ごとの日本領事館のホームページに最新情報が載ってます。
中国なら在中国日本領事館、フィリピンなら在フィリピン日本領事館です。
国ごとに必要書類が異なるので注意が必要です。

→短期滞在の延長について

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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