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日本人の配偶者ビザビデオ1

日本人の配偶者ビザ申請手続き方法1ビデオ内容の書き起こし

こんにちは、行政書士の小島健太郎です。

 

私は入国管理局へのビザ・在留資格申請を専門にして行政書士の仕事をしていますが、
国際結婚に関するビザ・在留資格の問い合わせも多くいただきます。

 

どんな問い合わせが多いかと言うと、「国際結婚したので妻のビザを取りたい」とか、逆もあります。「外国人の夫のビザを取りたい」という問い合わせですが、最近多いのが「自分で申請したけど不許可になった。再申請を依頼したい」という問い合わせも多いです。

 

国際結婚では中国人、韓国人、フィリピン人の方と結婚する方が比較的多いようです。
他にもタイ、ベトナム、ミャンマーとか東南アジアの方と結婚される方もいらっしゃいます。

 

男性の方が比較的アジアの方と結婚するケースが多いですが、女性の方は欧米の方の方が多い気がしますね。

 

日本人と結婚して、外国人が日本に住むためには「日本人の配偶者等」というビザ、在留資格を取る必要があります。

これは「婚約者」では取れませんので、必ず入籍する必要があります。ビザ申請は入籍してから申請する流れになります。

ですので逆に言えば、入籍したのにビザがもらえない、ビザが不許可になったというケースも発生する可能性があります。

結婚自体は手続き的に必ずできますが、結婚ビザ、配偶者ビザは結婚したからと言って必ずもらえるわけではないです。

 

入籍したけどビザが出ないって最悪な事だと思います。日本に一緒に住めないですから。なぜ不許可になる可能性があるかというと、審査で落とされるからですね。入国管理局の審査でです。ビザ目的の偽装結婚が多いからです。よくニュースにもなっているのを見たことがあると思います。

だからビザを取るためには私たちの結婚は正真正銘の結婚であって、偽装結婚ではないという判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があります。

この結婚は正真正銘の結婚であり、偽装結婚でないということを自分で証明する必要があります。
そして、自分で説明をしたり、証明をしたり、その方法が良くないとどうなるか?
偽装結婚ではないのに不許可になってしまう、というのが配偶者ビザの特徴です。
そして差別じゃないですけどアジアの方との結婚のほうが、欧米の方との結婚に比べて審査が厳しいとは思います。それはアジア出身の方のほうが過去、偽装結婚が多かったからだと思います。
なので、申請の説明責任は自分にある、それも丁寧に説明して、かつそれを証明しなければならないということを念頭においてほしいので、あまり軽く考えることはしないで手続きを進めていってほしいと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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