トップページ > 就職活動特定活動ビザ

就職活動特定活動ビザ

就職活動特定活動ビザ

 

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。

 

外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定がもらえない人もいます。

 

※ここでいう外国人留学生は大学院、大学、短大、専門学校生をいます。日本学校は該当しません。日本語学校生は就職活動のための特定活動ビザは付与されません。

 

在学中に内定が決まらずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。この特定活動ビザは1回だけ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

 

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間まででしたら資格外活動許可をもらうことでアルバイトが可能です。

 

就職活動特定活動ビザの取得要件

.卒業した学校から「推薦状」をもらえること

.就職活動中の期間の生活費が確保されていること

.大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること

.卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと

.学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

 

就職活動特定活動ビザ取得のために一番重要な点は、学校から推薦状をもらえるかどうかです。成績不良や出席率不良、素行不良ですと推薦状がもらえない場合があります。推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても就職活動特定活動は許可されません。

就職活動特定活動ビザに関するQA

就職活動をして早めに内定をもらうことができました。入社は来年の4月ですがこのまま日本にいることはできますか?
 

就職活動特定活動ビザは6ヶ月間付与されますが、内定が出た場合は再度6ヶ月の更新できません。一旦帰国するか、日本に残りたい場合は「内定待機」のための在留資格に変更する必要があります。

就職活動をしていた実績はどうやって証明しますか?
 

会社説明会でもらったは会社パンフレット、就活セミナーでもらった資料、メールの履歴などです。

卒業した学校が推薦状を発行してくれません。どうすればよいですか?
 

基本的に学校からの推薦状がなければ、就職活動特定活動ビザは許可されません。出してもらうように交渉を代行することはできませんので、ご自身でがんばって出してもらうようにお話ししていただくしか方法はありません。

日本語学校を卒業しましたが、内定をもらっていません。就職活動特定活動ビザは取れますか?
 

日本語学校卒業生は就職活動特定活動ビザは取得できません。本国で大学等を卒業していても同じです。日本の大学院、大学、短大、専門学校卒業生のみが対象です。

就職活動特定活動ビザを取得した後にアルバイトはできますか?
 

資格外活動許可を取れば留学生の時と同じように週28時間まではアルバイトが可能です。しかし留学生の時は夏休みは1日8時間までアルバイト可能でしたが就職活動特定活動では夏休みでも週28時間までです。オーバーして働くと資格外活動となり6ヶ月の就職活動特定活動ビザが更新できないだけでなく、最悪の場合は内定が決まっても「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されなくなりますので十分ご注意ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。