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フリーランスでビザ取得

フリーランスでの技術・人文知識国際業務ビザの取得

例えば、企業などから仕事を外注されてフリーランスとしてITエンジニアで働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合が当てはまります。この場合フリーランスの形でも技術人文知識国際業務ビザの取得は可能です。フリーランスは個人事業主という形となります。本来は個人事業主として就労ビザの取得は難しいのですが、お仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなど安定性が認められれば技能人文知識国際業務ビザの取得が可能となります。ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になる場合は技術人文知識国際業務ビザ(就労ビザ)のままでは適用外となり、経営管理ビザへの変更を考えなければなりません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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