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インターンシップ

インターンシップ(特定活動ビザ・短期滞在)

外国人学生をインターンシップで日本に招へいする手続きについて説明します。外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の一部としてインターンシップによって日本に来る場合に、ビザ(在留資格)が認められます。つまり、ビザが認められるためには外国人学生がインターンシップに参加することによって単位が認められる必要があるということです。

 

単位が認められない場合はインターンシップとして外国人学生を呼べません。インターンシップについては現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップに関する契約書がある必要があります。その中に単位として認める記載も必要です。

 

インターンシップの場合に、どのビザ(在留資格)になるか?についてですが、①特定活動、②短期滞在の2つの中のどれかになります。
どれになるかは、期間とインターンシップで報酬が出るか出ないかです。報酬が出る場合は「特定活動ビザ」になります。報酬が出ない場合は「短期滞在ビザ」になります。下の表をご覧ください。

◆ 外国人学生のインターンシップ

会社から給与が出る場合 会社から給与が出ない場合
期間:最長1年を超えない期間まで 滞在期間が90日を超える
(最長1年を超えない期間まで)
滞在期間が90日を超えない
特定活動 在留資格なし 短期滞在

※外国の大学の単位取得の対象とならない⇒特定活動ビザ取得不可
※通信教育課程の外国人学生は対象外です。

 

給与の概念ですが、短期滞在の場合に実費支給なら報酬に含まれません。例えば、交通費(航空券含む)や家賃補助や食費等があたります。この場合は支給してもかまいません。

 

特定活動のインターンシップも就労ビザの場合と同じく給与が出る関係で、大学の専攻と職務内容が許可に影響します。「短期滞在」の場合は、外国の大学の専攻に関係なく取得できます。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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