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外国人労働者が企業内転勤ビザをとれる条件や要件は?注意点も知りたい

企業内転勤ビザは、外国人労働者が企業内異動や転勤をする場合に必要となる在留資格で、取得することによって様々なメリットを得られます。ただ、企業内転勤ビザについては、取得するうえで注意点も存在します。

 

そこで当記事では、外国人労働者が企業内転勤ビザをとれる条件や要件、注意点について解説していきます。

企業内転勤ビザの概要

ここからは、企業内転勤ビザの概要や条件、対象となる異動について解説していきます。特に異動や転勤が見込まれる人にとってはメリットが多いので、把握しておきましょう。

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザは、日本において外国人労働者が企業内異動や転勤をする場合に必要となる在留資格です。正式名称は「特定技能1号(特定技能・在留資格に関する省令第1号に規定する特定技能1号の在留資格)」となっており、下記のメリットが存在します。

 

  • ●手続きが簡略化されている
  • ●柔軟なキャリアパスが描ける
  • ●安定した雇用条件を維持できる
  • ●生活の継続性を高めることができる
  • ●グローバルなネットワークを構築できる

 

企業内転勤ビザを持つことによって、所属している企業での異動や転勤ができるようになり、より柔軟なキャリアパスが描けるようになります。また、その結果として、生活基盤を安定させられます。

 

さらにビザを取得していれば、異動や転勤をする場合の再入国手続きや新しいビザ取得の手間も省けて、生活の継続性をより高められます。

 

異なる文化や背景を持つ人々と交流する機会が増えるのもメリットの一つで、キャリアを積み重ねる上で、多様な視野を得られます。

 

要件

 

企業内転勤ビザを取得するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

  • ●特定の技能や専門知識をもっている(業種や職種により異なる)
  • ●日本企業と雇用契約をしている(業務・期間・労働条件等が明示されている)
  • ●企業内転勤計画書が提出されている(企業の情報・業務内容・雇用条件)
  • ●一定の日本語能力の要件を満たしている(日本語能力試験や面接によって判断される)
  • ●勤務実績や経験の要件を満たしている(過去の業務実績の証明が求められるケースがある)

 

これらの要件は一般的な基準となっており、詳細な要件については法令を適宜確認する必要があります。業種や職種によって異なる項目もあるため、注意しましょう。

 

また、ビザを取得するためには一定の手続きを行う必要があり、出入国管理局や労働局の指導に従って手続きを進めていかなければなりません。

企業内転勤ビザになれる条件

 

企業内転勤ビザになれる条件は以下の通りです。

 

  • ●海外にある会社等で継続して1年以上勤務
  • ●海外会社での経歴
  • ●日本での待遇

 

企業内転勤ビザの申請をする転勤の直前までで、海外にある会社で1年以上勤務していることが条件となります。

 

また、海外会社において「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務を1年以上担当していたこと、日本人と同等額以上の報酬が支払われることも条件となります。

 

企業内転勤ビザの対象となる異動

企業内転勤ビザの対象となる異動には、様々なパターンがあります。そこで、いくつかの異動パターンを紹介していきます。

部署内での異動

 

同一企業内での異動です。異なるチームへの異動であったり、上位の役職になることによるセクションの異動も対象となります。

支店間での異動

 

同一企業内の異なる支店間での異動も対象となります。たとえば、東京支店から大阪支店への異動などが該当します。ここには、国内拠点から国外拠点への異動も含みます。

親会社から子会社への異動

 

親会社から子会社への異動も企業内転勤ビザの対象となります。また、子会社への異動だけに限られず、関連会社への異動も含まれます。

企業グループ内での異動

 

同一企業グループ内での異動も対象となります。この場合は、適用範囲がかなり広くなります。そのため、具体的な異動の条件については、所属企業や関連機関と相談していく必要があります。

企業内転勤ビザ取得における注意点

企業内転勤ビザの取得はメリットも多いですが、注意しなければならない点も存在します。ここからは、いくつかの注意点について解説していきます。

単純労働だと認められない

企業内転勤ビザは単純労働を対象とするものではなく、特定の技術であったり、専門知識が必要となる業務に従事する外国人を対象としています。

 

そのため、まずは異動先の業務内容が特定の技術や専門知識が必要となる業務かどうかを確認して、ビザの手続きを行う必要があります。

日本での勤務期間が限定的

企業内転勤ビザでは、日本での勤務期間が限定的となっています。その具体的な制限として、下記の要件が挙げられます。

 

  • ●最長勤務期間(原則5年、特定要件を満たすと最長10年)
  • ●更新の制限(原則1年ごとに更新)
  • ●転勤の期限(転勤期限はビザの有効期限や個別要件をチェックする必要あり)

 

あくまでこのビザは一定期間内での勤務を想定しており、決して長期的な滞在を目的としたものでありません。

 

そのため、日本への滞在を継続するためには、現在の状況に応じたビザを取得しなければなりません。

経営者は認められない

企業内転勤ビザは経営者を対象とした在留資格ではなく、あくまで特定の技術や専門知識を必要とする業務に従事する外国人労働者が対象となっています。経営者には「経営・管理」に関する在留資格が適用されます。

 

具体的な内容や手続については、出入国管理局および法務省の情報を参考にしてみることをおすすめします。

法令の変更がある可能性

日本の出入国管理に関する法令はずっと同じではなく、変更される可能性もあります。そのため、過去の経験則や人から聞いた話を鵜呑みにして手続きを進めるのではなく、最新の法令を確認して適切な手続きを行う必要があります。

 

今後もビザの要件が厳格化され、取得が難しくなる可能性は十分に考えられるので、法令の変更には注意が必要です。

異動先の環境への適応

様々な異動や転勤をする場合、必ずしも異動先の文化や言語環境が同じとは限りません。そのため、新しい環境に適応するまでにかなりの時間を要してしまうケースもあります。

 

場合によっては生活基盤そのものが危うくなってしまう可能性もあるため、現在の生活事情を踏まえて「異動しても問題なく生活していけそうか」を考えておく必要があるでしょう。

まとめ

ここまで、外国人労働者が企業内転勤ビザをとれる条件や要件、注意点について解説してきました。このビザを取得するためには、様々な手続きを踏む必要がありますが、決して大きな手間と負担がかかるものではありません。

 

比較的、簡略化された手続きで「柔軟なキャリアパスが得られる」「安定した雇用条件が維持できる」「生活の継続性をより高めることができる」などのメリットを得られるため、まずは最新の情報を確認して、所属企業や関連機関に相談してみることをおすすめします。

 

ただし、法令には変更が起こる可能性もありますので、最新情報を確認して手続する必要があります。

 

手続きに不安がある場合などは、ビザに詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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