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フィリピン人を雇用するため必要なMWO(旧:POLO)申請とは?概要、手続き、必要書類などを紹介

フィリピン人を雇用するには「POLO」という機関を通した申請手続きを行う必要があることをご存知でしょうか。多くの労働者を海外に送り出すフィリピン。日本でも多くのフィリピン人労働者が活躍しています。

 

この記事では、フィリピン人を雇用するため必要なPOLO手続きの概要、必要書類などをご紹介します。フィリピン人の雇用を考えている方はぜひお読みください。

フィリピン人を雇用するために必要なPOLO申請とは?

フィリピン国籍の方を日本で雇用するためには、日本の在留資格手続きのほかに、POLOへの申請手続きが必要です。POLOとは海外で働くフィリピン人の権利を保護するフィリピン雇用庁の出先機関です。

 

フィリピンの制度上、フィリピン人が海外で働くためにはPOLOに申請を行い、雇用内容がフィリピンと受入国の法律・慣行に合致していることの確認が必要です。この申請と登録を経なければフィリピン人が海外で働くことは認められません。

フィリピン人の直接雇用は原則禁止

フィリピン人の雇用は、フィリピン政府認定の現地の送出機関を通して行います。そのため。フィリピン人を受入企業が直接雇用することは、原則として禁止されています。

 

受入企業は送出機関と契約を締結し、送出機関が事前スクリーニングした人材の中から採用します。

POLO申請を理解するために覚えておきたい用語

POEA(フィリピン海外雇用庁):フィリピンの国内機関。海外で働くフィリピン人の権利を守るため、送出機関の認定、受入企業と求人情報の登録などの活動を行う。

POLO(POEAの出先機関)日本では東京のフィリピン大使館と、在大阪フィリピン総領事館に拠点を持つ。

OEC(海外雇用許可証)POEAが発行するフィリピン人の海外雇用を許可する証明書。

POLO申請の概要

POLO申請とは、POEAに受入企業の情報、求人情報の登録を行うための手続きのことです。

 

受入企業は、まずPOLOで書類審査及び面接を受けます。POLOが受入企業を雇用主として適正であると承認した場合、POEAに求人情報を登録できます。POEAに情報が登録されるまで、受入企業は採用活動できないことに注意してください。

 

なお、申請先は就業場所によって以下のように異なります。

 

POLO東京:東京都港区六本木5-15-5フィリピン大使館フィリピン海外労働局

管轄:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄

 

POLO大阪:大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門

管轄:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

POLOの申請対象となるのは

POLOへの申請は、新たに日本に入国するフィリピン人だけでなく、すでに日本に在留するフィリピン人も対象です。「留学」「技能実習」「特定技能」の在留資格で日本に在留するフィリピン人が在留資格を変更して就労を始める場合にもPOLO申請は必要です。

 

もっとも、海外の企業で就労することを前提としない在留資格「永住」「定住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」や、フィリピンの関連企業で就労する「企業内転勤」の場合、POLOの申請・登録は不要です。

海外雇用許可証(OEC)がないとフィリピンを出国できない

POLO申請手続きをして就労のための査証(ビザ)が発給された後、海外雇用許可証(OEC)を申請できます。フィリピン人が就労目的で出国するときは、空港でOECを提示します。たとえ、日本で就労する在留資格を取得していても、OECがないと出国できないので、くれぐれも注意してください。

 

OECの有効期間は60日間です。フィリピン出国後にOECの有効期限が切れた場合は、オンラインシステムでOECの免除申請ができます。

フィリピン人を雇用する手続きの流れ

ここからは、フィリピン人を雇用したい企業が行う手続きを順番に説明します。

1.送出機関との契約締結

1.送出機関の選定

POEAのWebサイトで、フィリピン政府公認の送出機関を検索、選定します。

 

2.送出機関との間で、募集取決め(Recruitment Agreement)の契約を締結

契約は一定期間のみ有効です。また、公証役場での公証が必要です。

2.POLO申請

1.POLOに必要書類を郵送

求人票(MANPOWER REQUEST/JOB ORDER)、雇用契約書のひな形などを郵送すると、POLOで書類審査が行われます。

 

2.POLOで面接を実施

書類審査通過後、英語による面接が実施されます。この際、受入企業の代表者または従業員が面接を受ける必要があります。第三者が面接を受けることはできません。

 

3.POLOの承認

POLOが受入企業をフィリピン人の雇用主として適正であると承認した場合、POLOから認証印を押印した提出書類一式が返送されます。

3.POEA登録

1.送出機関に書類の転送

POLOが認証印を押印した書類を、送出機関に転送します。

 

2.送出機関がPOEAに受入企業を登録申請

POEAに受入企業の情報及び求人情報の登録を申請します。

4.受入企業の採用活動、雇用契約の締結

POEAに登録した求人情報をもとに送出機関が人材を募集します。受入企業は人材の紹介を受けて雇用契約を締結します。

5.在留資格認定証明書交付申請手続

日本に入国したい外国人が、上陸する条件に適合していることを証明するための手続きを行います。入国前に交付を受ける必要があるため、余裕をもって申請しましょう。

6.ビザの発給

フィリピン人の就労ビザを取得します。

7.海外雇用許可証(OEC)発行

送出機関を通じてOECが発行されます。フィリピン人はOEC発行後、有効期限である60日以内にフィリピンを出国しなければなりません。

POLO申請のための必要書類

POLO申請で求められる必要書類を紹介します。多くの書類でPOLO指定の様式の使用が求められるため注意しましょう。詳細はPOLO公式サイトのチェックリストを参照してください。

必要書類

一般的なPOLO申請に求められる書類は以下の通りです。

1.POLO申請書

2.求人票(Manpower Request/Job Order)※会社概要、職位、求人数、報酬額、ビザ種類等を記載します。

3.雇用契約書

4.募集取決め契約書(Recruitment Agreement)及び、送出機関と受入企業が直接のコミュニケーションをとった証拠

5.受入企業の代表者のパスポートのコピー

6.送出機関の代表者のパスポートのコピー

7.送出機関のPOEAライセンスのコピー

8.会社案内(原本)

9.会社の登記簿謄本(原本)

10.会社案内、パンフレット、チラシ(原本)

11.その他POLOが要求する追加書類

すべての書類は英語に翻訳が必要

日本語の書類には、英語の翻訳もあわせて提出します。会社の登記簿謄本、会社案内などすべての書類の翻訳が必要です。

 

そのほか、A4の用紙の使用、ステープル・電子署名の使用禁止などのルールがあります。

気になるPOLO申請の日数は?費用は?

フィリピン人を雇用する場合、日本の在留資格の手続きに加えて必要な日数、費用は以下の通りです。

 

1.送出機関に支払う手数料

給与1月分から3月分まで、送出機関によって手数料は異なります。

 

2.POLO申請

POLO申請の書類提出後、15営業日内に審査が行われます(POLO公式サイト参照)。もっとも、書類の訂正を求められる場合など数か月かかることもあります。手数料はかかりません。

 

3.OEC発行

一定の手数料がかかります。

まとめ

フィリピン人は英語に堪能で教育レベルが高い人材が多いだけでなく、明るくフレンドリーで組織に溶け込みやすいので、日本の労働力不足を補う貴重な戦力として活躍することが期待できます。

 

フィリピン人を採用のためのPOLO申請手続きは複雑ですが、国の管理下にあるので失踪などのトラブルが起きにくいというメリットもあります。

 

フィリピン人の採用を検討される方は、POLO申請手続きの内容をしっかり理解した上で計画的に採用活動を進めましょう。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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