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【プロが教える】どこよりも分かりやすく帰化申請の流れを全まとめ!

 

「帰化申請をしたいけれど、どんな流れで進めていったらいいんだろう?」

「帰化申請ってどれぐらい時間がかかるの?手続きからゴールまでの流れを知りたい!」

今あなたは、このようにお悩みではないでしょうか?

結論からお伝えすると、帰化申請して書類が受理されるまでの流れは、全部で8つのステップが必要となります。

 

 

この8ステップをすべて終えるまでには、平均10か月~1年ほどかかります。

しかし、上記の流れを知らないまま進めていくと、法務局への訪問や書類集めの段取りなどがわからず、余計な手間や時間がかかってしまうこともあります。

そうならないためにも、今回この記事では、以下のポイントを押さえることで、帰化申請の全体的な流れを理解できるようお伝えしていきます。

 

この記事でわかること

●帰化申請の全体的な流れ

●自分で帰化申請をした場合の流れとかかる時間

●帰化申請で許可が下りるまでの期間

●つまずきやすいポイント など

この記事をお読みいただければ、帰化申請の大まかな流れを掴むことができ、さらに、つまずきやすいポイントや審査にかかる時間の目安なども理解していただくことができます。

ぜひ最後までお読みいただき、安心して申請作業ができるようにしましょう!

 

1.帰化申請の流れ

 

帰化申請の流

STEP1

法務局に相談予約を入れる

STEP2

法務局で相談/提出書類の指示あり

STEP3

書類収集/再度法務局で相談

STEP4

申請書作成/法務局で最終確認

STEP5

書類を申請し受理してもらう

STEP6

面接日時の連絡および面接

STEP7

審査

STEP8

許可が下りる

帰化申請までに必要な8ステップは、上記のとおりです。

法務局に何度も出向いたり、書類を集めたり、色々と動き回らなければいけないことがわかりますね。

1つずつ詳しい内容を解説していきましょう。

 

【STEP1】2-1.法務局に相談予約を入れる

法務局に相談予約の電話(平日午前8時30分~17時15分まで)をするところから、帰化申請は始まります。

この最初の相談の場で、ご自身が帰化申請するための条件にあてはまるのかどうかを、客観的に判断してもらいます。

そのため、まずはお住まいのエリアがどこの法務局に属しているのかを調べ、相談日時を予約しましょう。

法務局の窓口は基本的に混んでいるため、予約なしで急に訪れても、相談することはできません。

電話できちんと予約を取った場合でも、2週間~1か月先の予約となることがありますので、時間のゆとりを持って行動しましょう。

 

【法務局の開庁時間に注意!】

法務局の開庁時間は、以下の通りです。

必ずこの時間内に電話で予約を取るようにしましょう。

開庁時間:

平日8時30~17時15分

土日、祝日休日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み

 

【法務局は都道府県に点在しています!】

法務局は各都道府県に点在しています。

あなたのお住まいのエリアが、どちらの法務局の管轄になるのかを調べて、間違いのないよう準備を進めていきましょう。

管轄の法務局をお知りになりたい場合はこちら

出典:法務局より抜粋

 

2-2.【STEP2】法務局で相談し提出書類を指示される

 

法務局での相談にかかる時間:1時間前後

予約した日時に合わせて、法務局に相談に行きます。

ここでは担当官に、申請者自身の家族や仕事関係について、詳細を伝えます。

この相談内容で、帰化申請ができると判断されたら、申請に必要な収集書類について指示が出ます。どのような書類が必要になるのか、しっかり確認しておきましょう。

 

帰化申請の際に必要となる書類は、申請者の状況に応じてさまざまに分かれます。

参考までに、必要となる書類例を「帰化に必要な書類」の記事でご紹介していますので、ぜひ合わせてお読みくださいね。

2-3.【STEP3】必要書類を収集し再度法務局で相談

 

法務局での確認にかかる時間:1~2時間程度

法務局で指示された収集書類がすべて準備できましたら、再度法務局に相談予約を取り、書類を持参します。この時、法務局から以下2種類の書類が渡されることが多いです。

●帰化許可申請の手引き

●必要書類一覧表

 

2-4.【STEP4】申請書類を作成し法務局で確認

 

法務局での確認にかかる時間:1~2時間程度

「帰化許可申請の手引き」を参考にしながら、帰化申請に必要な申請書類を作成していきます。

その後、書類に不備がないかどうか、再度法務局に書類を持参し確認してもらいます。

 

【万が一提出書類に不備があったら?】

正しい書類がきちんとそろうまで、何度でも法務局に足を運ばなければなりません。

申請書を修正したり、不足書類を集めることで、指示された書類をひとつ残らず集めていく作業になります。

書類に不備がなければ、申請受付日時を決定してもらいます。

「申請受付日時」とは、改めてその日に申請者本人が法務局に出向き、帰化申請をすることを指します。

※ただし、東京法務局などの大きな法務局では、この日のうちに申請を受け付けてくれることがあります。

2-5.【STEP5】書類申請・受理

 

書類申請・受理にかかる時間:1時間前後

決められた日時に法務局に行き、申請受付(受理)をしてもらいます。

2-6.【STEP6】法務局にて面談を実施

 

面接の連絡がくる時期:2~3か月後

面接にかかる時間:約1時間

帰化申請の受理が終わって、約2~3か月後に法務局から面接実施の連絡が来ます。

決められた日時に法務局へ出頭し、面接を行います。

ここで聞かれる内容は、申請書類に書いた内容の確認がメインとなります。

帰化の動機なども聞かれることがあります。

配偶者のいる方は、面接に同席するように指示されることがあるようです。

 

【面接ではこんなケースも】

・面接後に自宅を訪問される

・実際勤務しているかどうかを確認するために、定期券の提示をもとめられる など

2-7.【STEP7】審査

法務局があなたの提出した書類をもとに、事実確認を取っていく審査期間になります。

この期間中に、追加で書類を出すように指示されたり、申請者への追加質問がなされる場合もあります。

その際は指示に速やかに従いましょう。

この期間は、あなたの勤務先への調査や、日本人配偶者がいる場合、その実家への訪問などもあるようです。心の準備をしておきましょう。

2-8.【STEP8】許可が決まる

 

申請してから許可が出るまで:平均8~10か月

法務局から帰化申請の許可が下りた旨の連絡があります。

また、「官報」へも許可を受けた方の住所・氏名・生年月日が掲載されますので、インターネットから確認することも可能です。

 

3.帰化申請の許可が下りるまでの期間

帰化申請してから許可が下りるまでの時間は、平均10か月~1年ほどとなっています。

帰化申請には「普通帰化」と「簡易帰化」があり、帰化条件が一部緩和されている「簡易帰化」の方が、審査も早く出ると考えがちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それぞれの申請が受け付けられてから許可が出るまでは、どちらもほぼ同じ時間がかかります。

詳しく見ていきましょう。

 

3-1.普通帰化の場合

「普通帰化」で帰化申請をした場合、許可されるまでの時間は、平均10か月~1年ほどです

「普通帰化」とは、一般的な帰化のことを指します。

帰化を検討する多くの外国籍の方は、こちらにあてはまり、「普通帰化」の申請には、下記の7つの条件を満たしている必要があります。

※詳しくは、別記事「帰化申請」で解説していますので、合わせてお読みください。

【帰化に必要な7つの条件】

3-2.簡易帰化の場合

「簡易帰化」で申請した場合でも、許可されるまでの時間は、平均10か月~1年ほどです

そもそも「簡易帰化」とは、申請者本人が日本生まれであったり、配偶者が日本人であったり、また、父母のどちらかがかつて日本国籍であったなど、日本と深い関係がある申請者があてはまります。

「簡易帰化」は「普通帰化」に比べて、「帰化に必要な7つの条件」の一部緩和があります。

そのため、帰化許可の審査も早めに進むのではと考えがちですが、そんなことはありません。

ただし、「簡易帰化」を希望する人の中でも、「特別永住権」を持つ外国籍の方(具体的には、1945年以前から日本に住んでいた外国人=在日韓国・朝鮮人や台湾出出身者)は、帰化条件の重要な項目(①居住条件 ⑦日本語能力条件など)をすでに満たしていることも多いです。

そのため、一度受理されれば、よほどのことがない限り、帰化が許可されることが多いでしょう。

 

 

5.許可が下りた後はどうする?日本国籍取得までの4ステップ

 

無事、帰化申請の許可が下りたら、そこでおしまいにせず、必ず以下の手続きを行うことが重要です。

ここでは4ステップにまとめて、ご紹介します。

 

 

こちらを見るとおわかりいただけるように、許可が下りて「身分証明書」が発行されたら、1か月以内に「帰化届け」を提出しなければなりません。

また同じタイミングで、14日以内に「在留カード」「特別永住者証明書」を返納しなければなりません

思ったよりも各期限が短くなっていますので、決してタイミングを逃さないようにしたいものですね。

詳細を見ていきましょう。

 

5-1.【STEP1】「官報」に掲載される

帰化申請の許可が下りたら、「官報」に申請者の氏名・住所・生年月日が掲載されます。

「官報」とは、毎日更新される国の機関紙であり、インターネットで内容を閲覧することができます。

 

5-2.【STEP2】法務局より「身分証明書」が交付される

「官報」での発表後、法務局から連絡が来て、許可が下りた旨を告げられます。

その後、法務局を訪問する日時を予約し、「身分証明書」を受け取ります。

 

5-3.【STEP3】市区町村の役所に「帰化届け」を提出する

帰化許可が下りてから、1か月以内にお住いの市区町村の役場にて「帰化届け」を提出する必要があります。その際、「5-2.【STEP2】法務局より「身分証明書」が交付される」で入手した、「身分証明書」(原本)も提示しましょう。

5-4.【STEP4】「在留カード」「特別永住者証明書」を返納する

また、お手元にある「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」を、出入国在留管理局へ返納する必要があります。期限は、帰化許可を得てから14日以内です。

予想以上に期間が短いので、うっかりしないように注意しましょう。

返納方法は、直接窓口へ持参するか、郵送でも可能です。

現在のお住まいによって、管轄の出入国在留管理局が変わりますので、詳しくはこちらでご確認ください。

返納の際は、「身分証明書」(コピー)も提示しましょう。

 

【その他済ませておきたい手続きは、こんなにたくさん!】

【本籍や氏名の変更が必要】

運転免許証・保険証・不動産や商業登記簿など

【新しく取得】

日本のパスポート

【韓国籍の方】

韓国領事館にて「国籍喪失」の手続きが必要となります。こちらの手続きが抜けると、日本と韓国とで二重に戸籍が残ることになり、のちのち相続などの際にトラブルが起こりかねません。

4.帰化申請でつまずきがちなステップとは

「帰化申請を自力でするのは難しい」とよく言われますが、申請者がつまづきがちなポイントのほとんどが、「【STEP3】必要書類を収集し再度法務局で相談の「必要書類を収集」する部分に集約されます。

逆に言えば、この書類の収集だけでもしっかりできれば、帰化申請の負担は半分終わったようなものではないでしょうか。

そこで、必要書類を収集するにあたり、どのような点がトラブルとなりやすいのか、詳しい事例を挙げてみていくことにしましょう。

 

【申請者がよくつまずきがちなステップは、書類収集にあり!】

●必要書類のうち、本国から取り寄せた書類には翻訳が必要

●必要書類が多種類あり、どこで手に入れていいかわからない

●必要書類には有効期限があるものもあり、申請の頃には期限切れになってしまうことも

4-1.必要書類のうち、本国から取り寄せた書類には翻訳が必要

本国から取り寄せなければならない必要書類があり、法務局の提出の際には日本語への翻訳・翻訳者の記名・押印が必要になります。

こちらは、「家族関係証明書」や「婚姻証明書」などがあてはまります。

本国から書類取り寄せるとなった場合、長く日本に住み続けている外国籍の方の中には、すでに母国語での意思疎通が難しくなってしまっている方も多いことでしょう。

にもかかわらず、本国の市区町村の窓口にあてて、書類の発行をしてくれるようやりとりするのは負担ですし、ようやく手に入れた書類であっても、そちらを正確に日本語訳するとなると、大きな手間がかかってしまいます。

※ただし、韓国籍の場合は、日本にある韓国領事館にて手続きが可能です。

 

4-2.必要書類が多種類あり、収集するのが大変

申請者の国籍や職業、家族関係や学歴などにもよりますが、用意すべき必要書類が何種類もあり、収集するのに困難である場合があります。

基本的には必要書類の入手先は、全部で4か所あります。

・自分で作成する書類

・本国や日本の市区町村の窓口から取り寄せる書類

・自分の手元でコピーする書類

・その他

これらすべてをたった一人で、しかも平日の開庁時間中に1人で用意しなければならないのは、申請者にとって相当高いハードルであることがおわかりいただけるでしょう。

 

4-3.必要書類には有効期限があるものもあり、申請の頃には期限切れになってしまう

必要書類のうち、「住民票」や「登記事項証明書」などは有効期限が3か月となっています。そのため、早めに取得してしまうと、他の書類を揃えているうちに期限切れとなってしまうケースがあります。

そうならないためにも、各書類の有効期限、取得できるまでの時間などを考慮したうえで、きっちりスケジュールを立てておく必要があります。

 

 

6.帰化申請は行政書士に頼むのがお勧めな3つの理由

複雑で負担の大きい帰化申請の手続きですが、行政書士など帰化申請の現場に慣れているプロに依頼することで、作業がスムーズに進みます。

もちろんこうしたプロに依頼することで、10~25万円ほどの費がかかってしまいますが、それだけのメリットが期待できるので、自力での準備に自信がない方にはお勧めです。

帰化申請をプロに依頼することで、期待できるメリットは3つです。

・本国からの書類を正しく翻訳してくれる

・提出書類の収集を代わりに行ってくれる

・提出書類の作成代行や助言をしてくれる

1つずつ詳しく見ていきましょう。

 

6-1.本国からの書類を正しく翻訳してくれる

本国から取り寄せた書類を、正しい日本語に翻訳してくれます。

帰化申請で法務局に提出しなければならない書類のうち、本国から送られてきた書類は、当たり前ですが、その国の言葉で書かれています。

しかし、法務局に出す際は、すべて日本語訳する必要があり、かつ翻訳者の記名・押印が必要になります。

プロに依頼すれば、こうした翻訳作業もすべてお任せできるため、申請者が負担を感じずに済みます。

 

6-2.提出書類の収集を代わりに行ってくれる

帰化申請に必要な提出書類を取り寄せてくれます。

前述したように、帰化申請で必要になる書類は膨大な量にのぼります。

にもかかわらず、一か所ですべての書類が集まるわけではなく、書類の種類によっては、あちこちの窓口へ取得しに行かなければなりません。

こうした窓口の時間は、平日の限られた時間に設定されていることも多く、普段勤務している方にとっては、仕事を休んで対応することしかできず、とても大変です。

その点、プロが必要書類を集めてくれるのであれば、こうした負担から解放されるので、とても便利です。

 

6-3.提出書類の作成代行や助言をしてくれる

提出書類の作成代行や、書類作りの際の助言をしてくれます。

特に助かるのが、書類一式の作成代行です。

これまで何度も帰化申請の書類作りに奔走してきた、プロならではの正確な書類は、要点を押さえ、極力不備のないよう作られるため、個人で迷いながら記入するよりも、効率よく書類の準備が整います。

さらに、自分で作成しなければならない書類でも、プロが豊富な経験に基づいたアドバイスをしてくれるため、完成度の高い書類を用意することが可能です。

7.まとめ

今回は、帰化申請の流れについてご紹介してきました。

帰化申請には全部で8ステップあり、さらに帰化許可が下りたあとは、4つのステップを期限内にこなさなければならないことをお伝えしましたね。

最初の8ステップを終えるまでの時間は、平均して10か月~1です。

そのため、帰化申請を検討されている方は、くれぐれも時間に余裕を持って申請作業に着手されることをお勧めします。

この記事を参考にすることで、少しでも負担なく、日本国籍が取得できることを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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