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帰化申請の必要書類とは?帰化許可申請者の属性別に紹介

 

 

「帰化申請をしたいけれど、どんな書類が必要なんだろう?」

「帰化申請は提出書類が多すぎて大変って聞くけれど本当?どうやって書類を手に入れればいいの?」

 

今あなたは、このようにお困りではないでしょうか?

 

今回この記事では、帰化申請で必要となる書類について、以下のようなポイントからご紹介していきます。

 

 

この記事でわかること

●帰化申請に必要な基本書類

●帰化申請に必要な書類【会社員の場合】

●帰化申請に必要な書類【個人事業主の場合】

●帰化申請に必要な書類【経営者の場合】

●帰化申請の書類作成で注意したいポイント など

 

この記事をお読みいただければ、あなたが帰化申請をする際に必要な書類がわかり、申請者の属性によって、揃える書類の種類が異なってくることがご理解いただけるでしょう。

 

ぜひ最後までお読みいただき、帰化申請のための正しい書類収集・作成を進めてくださいね!

1.帰化申請とは

 

帰化申請とは、日本に住んでいる外国籍の方が、日本国籍を取得するための手続きのことです。日本国籍を取得した後は、日本人として生活が認められるため、在留ビザの更新などの手続きは不要です。

 

ただし、日本では二重国籍の取得は認められていないため、帰化が認められると同時に、それまでの国籍が失われます。したがって、生涯に渡って日本に住み続けたい場合は帰化の恩恵を受けられるでしょう。

 

 

帰化のメリット

外国籍の方が日本に帰化することで得られるメリットは多岐に渡ります。具体的には、以下が挙げられます。

●政治への参加:選挙権や被選挙権を含む政治参加が可能になります。

●雇用機会の拡大:公務員や特定の職業に就くことができ、雇用の選択肢が広がります。

●ビザの更新手続きが不要:在留ビザや永住権の更新などの手続きが不要になります。

●国籍法に基づく権利の享受:日本国籍を持つことで法的な保護や権利が保障されます。

●子供への国籍の自動付与:子供が生まれた場合、自動的に日本国籍が付与されるため、将来的な手続きが簡略化されます。

●国際移動の便利さ:日本のパスポートは多くの国へのビザフリー入国が可能で、海外への移動が容易になります。

●社会的な帰属意識の強化:日本国民としてのアイデンティティを持つことで、社会への帰属意識が高まります。

 

帰化の要件

日本国における帰化申請は「国籍法」によって定められています。

1.日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2.帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

引用:国籍法(法務省)

 

基準

説明

住所条件

申請者は直近5年以上の連続した日本国内の住所が必要です。

能力条件

申請者は成年であることが求められます(未成年者は特例あり)。

素行条件

申請者は過去及び現在の行動が善良であることが求められます。

(犯罪歴、交通違反歴、税金の滞納歴など)

生活条件

申請者は安定した収入源を持ち、経済的に自立している必要があります。

重国籍防止条件

申請者は日本国籍取得によって、他の国籍を放棄することが必要です。

憲法遵守条件

申請者は日本の憲法および法律を尊重し、遵守する意思が必要です。

これらの基準は、帰化を希望する外国人が日本国民としての資格を有するかどうかを評価するために設けられています。各基準には具体的な証明が必要とされるため、申請前に十分な準備が求められます。

 

2.帰化申請の流れ

日本への帰化を希望する場合は、帰化申請を行い、政府の許可が必要です。帰化申請の流れは次のとおりです。

1.法務局での事前相談

2.必要書類の準備

3.法務局に申請手続き

4.面接

5.調査期間

6.決定通知

それぞれの手続きを詳しく解説します。

法務局での事前相談

帰化申請をする前に、まず法務局にて事前相談を行うことが重要です。この相談では、帰化の資格が自分にあるかどうか、どのような書類が必要になるかなどの基本的な情報を得ることができます。

 

法務局の職員が申請に必要な手続きや準備する書類、そして申請の際の注意点などを詳しく説明してくれます。また、この段階で申請者の状況に応じた具体的なアドバイスを受けることも可能です。

 

必要書類の準備

帰化申請に向けて、必要書類を準備します。具体的にどのような書類が必要かは後述しますが、その種類は多岐に渡ります。

 

特に、申請者の家族構成、職業などによって異なる場合があるため、事前相談で確認した情報に基づいて準備します。すべてを揃えるのに時間や手間が掛かるため、スケジュールには余裕を持って進めましょう。

 

法務局に申請手続き

準備が整ったら、全ての書類を持って最寄りの法務局にて申請します。この際、書類に不備があれば修正を求められたり、申請内容に関する説明を求められたりする場合もあります。提出書類に不備がなければ、申請が受理されます。

 

面接

申請書類の提出後、約2〜3か月後に、法務局から面接に関する連絡がきます。面接では、申請書類の内容や、申請者の帰化に対する動機、日本での生活状況、日本語の能力などが確認されます。

 

面接は日本語で行われるため、日本語を理解できない場合は通訳者に同行してもらいましょう。

 

調査期間

面接後、法務局は申請者の情報を基にさらに詳細な調査を行います。近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査などで、法務局の職員が申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話をしたり、自宅や職場を訪問したりする場合もあります。

 

決定通知

調査期間が終了すると、法務省から帰化の可否に関する最終決定が通知されます。帰化が許可された場合、申請者は市区町村役場で新しい戸籍を作成し、正式に日本国籍の取得手続きを完了します。

 

もし帰化申請が拒否された場合には、その理由が説明され、場合によっては再申請の可能性について指導を受けることもあります。

 

3. 帰化申請に必要な基本書類

帰化申請をするために提出しなければならない基本書類(法務局より発表されている書類項目を元に分類しました)は、下記の通りです。

 

帰化申請をする人がまず用意すべき書類一覧

自分で作成する書類

帰化許可申請書(要写真)

親族の概要を記載した書類

帰化の動機書

履歴書

生計の概要を記載した書類

事業の概要を記載した書類

取り寄せる書類

住民票

国籍を証明する書類

親族関係を証明する書類

納税を証明する書類

収入を証明する書類

 

ご覧いただくとわかるように、基本的な書類だけでも10種類以上あり、すべて揃えるのにとても手間がかかることがよくわかりますね。

 

しかし、大変なのはこれだけではありません。

帰化申請者の属性(会社員や個人事業主、経営者など)や国籍、家族関係、職業などによっては、上記書類に加えて、提出しなければならない添付書類が山ほどあります。

 

その中には、本国から取り寄せなければならない書類もあり、余計に混乱をきたしてしまいます。

 

そのため、帰化申請をする際は、まず自分の場合ならどの書類が必要なのかをしっかり理解しておくことが大切です。

 

さもないと、書類の不足や不備が原因で、せっかく手続きした帰化申請が、不許可になってしまう恐れがあります。

 

そこで今回この記事では、帰化申請で必要となる書類について、以下のようなポイントからご紹介していきます。

 

まずは法務局に出向き(行政書士などのプロに相談するのも可)、自分の場合はどのような書類が必要になるのかを正確に把握することが、もっとも重要です。

その中でも大きく分かれるものの1つに、申請者の職業があります。

申請者本人が「会社員か」「個人事業主か」「役員・経営者か」によって、納税や収入を証明するための添付書類が異なってきます。

間違えずに正しい書類を作成・用意できるよう、それぞれの必要書類について2章以降で詳しく解説していきましょう。

 

【帰化申請の書類の用意は本当に大変です!】

さむらい行政書士法人では、年間300件以上の帰化申請のご相談があります。

経験上から見えてきた必要書類の目安は、下記の通りです。

 

●申請の必要書類(一般的なケース)100枚以上

●申請の必要書類(会社経営者)300枚以上

 

これだけ多くの書類を揃えなければならないので、書類の用意は想像以上に大変なのです。

3-1.【共通】帰化申請に必要な書類一覧

それでは、さっそく詳しい書類内容について、見ていきましょう。

帰化申請をしたい方全員が対象になる提出書類は、以下のものです。

帰化申請をする人がまず用意すべき書類一覧

自分で作成する書類

①帰化許可申請書要写真)

②親族の概要を記載した書類

③帰化の動機書

④履歴書

⑤生計の概要を記載した書類

⑥事業の概要を記載した書類

(※会社員は不要、個人事業主・経営者は必要)

取り寄せる書類

⑦住民票

⑧国籍を証明する書類

⑨親族関係を証明する書類

⑩納税を証明する書類

⑪収入を証明する書類

 

この中で、「⑥事業の概要を記載した書類」「⑩納税を証明する書類」「⑪収入を証明する書類」の項目で、「会社員」「個人事業主」「役員・経営者」ごとに用意すべき書類が異なります。

 

もちろんそれ以外にも、国籍・学歴・家族関係などに応じて、必要となる添付書類はそれぞれ異なってきますので、注意が必要です。

次章の「3-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧」以降で、「職業」に応じた必要書類を確認しながら、同時に国籍・学歴・家族関係について必要な添付書類も見ていきましょう。

 

【取り寄せる書類は有効期限に注意!】

取り寄せる書類(本国・役所・勤務先・学校・法務局・年金事務所・自動車安全運転センターなど)によっては、有効期限があります

 

有効期限を過ぎると、有効な書類として提出できなくなりますので、注意が必要です。

 

うっかり期日を過ぎて再度書類収集に追われないためにも、収集すべき必要書類が判別したら、有効期限のないものからまずは集めるようにし、有効期限のあるものは最後に取得するよう工夫することも大切です。

 

3-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧

 

現在、会社員の方で帰化申請を検討されている方は、以下の書類が必要になります。

 

書類を用意する際は、4つの注意点を頭に入れ、慎重に準備を進めていきましょう。

 

 

【帰化申請書類で注意しておきたいこと】

①コピーで提出するものは、原本も同時に提示しなければなりません。原本は返却されます。

 

②本国からの書類を日本語に翻訳する場合、翻訳者の記名・押印が必要になります。

 

③「帰化許可申請書」に添付する申請者の写真は、2枚(サイズはタテ5cm×ヨコ5cm)用意します。

※申請日の6か月以内に撮影したもの、無帽・単身・正面上半身・鮮明に写っているもの。

 

④黒ボールペンで記入します。

間違えた場合は、修正液を使用せず、取り消し線を引いて修正します。

 

※各添付書類は、申請者1人1人異なります。

この一覧では、大まかな添付書類例を記載しますが、ご自身が帰化申請される際は、必ず必要書類について法務局または専門家(行政書士など)にご確認ください。

 

 

帰化申請に必要な提出書類一覧【会社員の場合】

書類の種類

提出書類および添付書類例

入手場所

①帰化許可申請書

(申請者写真が必要)

「帰化許可申請書」

書式をダウンロードして自分で作成

②親族の概要を記載した書類

「親族の概要を記載した書類」

書式をダウンロードして自分で作成

③帰化の動機書

「帰化の動機書」

書式をダウンロードして直筆で作成

④履歴書

【添付書類例】

 

●最終学歴の卒業証明書のコピー

●在学証明書(在学中の場合)

●成績証明書(在学中の場合)

●公的資格の保持者は資格証明書のコピー

●閉鎖外国人登録原票

●外国人登録原票

●出入国記録

【履歴書】

書式をダウンロードして自分で作成

 

【添付書類】

 

在籍した学校から取り寄せる

●最終学歴の卒業証明書

●在学証明書(在学中の場合)

●成績証明書(在学中の場合)

 

自分の手元にあるもの

●公的資格の資格証明書

 

法務局から取り寄せるもの

●閉鎖外国人登録原票の写し

●外国人登録原票

●出入国記録

 

⑤生計の概要を記載した書類

【添付書類例】

 

●土地・建物登記事項証明書

●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書

●賃貸借契約書のコピー

【生計の概要を記載した書類】

書式をダウンロードして自分で作成

 

【添付書類】

 

法務局から取り寄せるもの

●土地・建物登記事項証明書

 

自分の手元にあるもの

●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書

●賃貸借契約書のコピー

 

 

 

 

⑥事業の概要を記載した書類

 

※この項目は個人事業主・経営者のみ該当するため、会社員の場合は不要

 

⑦住民票

住民票

役所から取り寄せるもの

●住民票

⑧国籍を証明する書類

【添付書類例】

 

●国籍証明書

※朝鮮・韓国籍、中国籍以外の外国人が必要

 

 

⑨親族関係を証明する書類

【添付書類例】

 

中国籍の方

※書類は日本語翻訳が必要

 

●出生公証書

※日本生まれの場合は、日本の役所で「出生届」の「記載事項証明書」を取得します。

 

●親族関係公証書

※日本生まれの場合はなし。その場合は「華僑総会」で取得します。

 

【結婚している場合】

●結婚公証書

 

【本人が離婚している場合】

●離婚公証書

 

【養子縁組している場合】

●養子公証書

 

(両親)

●結婚公証書

 

【両親が離婚している場合】

●離婚公証書

 

【親や子が死亡している場合】

●死亡公証書

 

【求められた場合】

●国籍証書

 

韓国籍の方

※書類は日本語翻訳が必要

 

【本人】

●基本事項証明書

●家族関係証明書

●婚姻関係証明書

●入養関係証明書

●親養子入養関係証明書

●除籍謄本

 

【父】

●家族関係証明書

 

【母】

●家族関係証明書

 

【父母どちらかの】

●婚姻関係証明書

 

中国籍・韓国籍以外の方

※各種書類は日本語訳が必要です

 

●出生証明書(本人)

●婚姻証明書(本人・両親)

●離婚証明書(本人・両親)

●親族関係証明書

※この書類がない場合は両親・兄弟姉妹全員の出生証明書が必要

 

●国籍証明書

●死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

中国籍の方

中国の「公証処」(日本の公証役場にあたる窓口)から取り寄せます。

 

韓国籍の方

日本にある韓国領事館から取り寄せます。

⑩納税を証明する書類

【添付書類例】

 

●住民税の納税証明書(同居家族分も必要)直近1年分

●住民税の課税証明書(同居家族分も必要。子を除く)直近1年分

 

【本人または配偶者が働いていない場合】

●非課税証明書

 

給与所得者で確定申告している方

 

上記に加え

●個人の所得税の納税証明書

 

年金保険料の納付を証明する場合

●ねんきん定期便

 

上記の年金関連の書類を紛失した場合

●年金保険料領収証のコピー1年分

●国民年金保険料納付確認書

 

 

役所から取り寄せるもの

●住民税の納税証明書

●住民税の課税証明書

●非課税証明書

 

税務署から取り寄せるもの

●個人の所得税の納税証明書

 

年金事務所などから取り寄せるもの

●年金保険料領収証

●国民年金保険料納付確認書

 

自分の手元にあるもの

●ねんきん定期便

 

⑪収入を証明する書類

【添付書類例】

 

●在勤および給与証明書

●源泉徴収票

 

※申請者や申請者と生計を一にする親族にも、給与等の収入がある場合は全員の書類が必要。

勤務先から取り寄せるもの

●在勤および給与証明書

●源泉徴収票

 

その他

自宅・勤務・事務所付近の略図

書式をダウンロードして自分で作成

宣誓書

書式をダウンロードして自分で作成

申述書

書式をダウンロードして自分で作成

【添付書類例】

 

●運転記録証明書(過去5年間)

●運転免許経歴証明書

●自動車運転免許証コピー(表、裏)など

最寄りの警察署から申請用紙をもらい郵送申請

●運転免許経歴証明書

 

自動車安全運転センター

●運転記録証明書(過去5年間)

 

自分で保管しているもの

●自動車運転免許証(表、裏)

 

3-3.【個人事業主】帰化申請に必要な書類一覧

 

次に、個人事業主の方が帰化申請をする際の、必要書類を見ていきましょう。

 

基本的には、3.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧で示したものと同じですが、「⑥事業の概要を記載した書類」の項目が、追加で必要になります。

 

この章では、この部分のみピックアップしてご紹介していきますので、「⑥事業の概要を記載した書類」以外の他項目については、3-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧をご参照ください。

 

それでは、「⑥事業の概要を記載した書類」の項目を詳しく見ていきましょう。

 

※こちらはあくまでも一般的な内容になります。

個別の詳しい書類については、法務局または専門家にご確認ください。

 

帰化申請に必要な提出書類一覧【個人事業主の場合】※⑥をピックアップしています

書類の種類

提出書類

入手場所

⑥事業の概要を記載した書類

所得税の納税証明書

税務署

消費税納税証明書

事業税納税証明書

営業許可証のコピー

(認可が必要なビジネスを行っている場合)

自分の手元にあるもの

確定申告書(控)のコピー(受付印必要)

源泉所得税の納付書のコピー

源泉徴収簿のコピー

修正申告書控えのコピー(受付印必要)

※過去3期で法人税などを修正申告したことがある方

貸借対照表・損益計算書など

3-4.【経営者】帰化申請に必要な書類一覧

 

会社経営者の方が帰化申請の際に必要になる書類を見ていきましょう。

 

前述したように、基本的には3-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧で示したものと同じですが、「⑥事業の概要を記載した書類」の項目で、下記のような追加書類が必要になります。

 

※こちらはあくまでも一般的な内容になります。

個別の詳しい書類については、法務局または専門家にご確認ください。

 

帰化申請に必要な提出書類一覧【経営者の場合】※⑥をピックアップしています

書類の種類

提出書類

入手場所

 

⑥事業の概要を記載した書類

 

 

法人の登記事項証明書

法務局

法人税納税証明書

税務署

 

消費税納税証明書

事業税納税証明書

法人都・県・市・民税納税証明書

経営者個人の所得税納税証明書

厚生年金保険料領収書のコピー

 

自分の手元にあるもの

 

厚生年金加入届け(控)のコピー

営業許可証のコピー

(認可が必要なビジネスを行っている場合)

経営者としての確定申告書(控)のコピー(受付印必要)

法人の確定申告書(控)のコピー(受付印必要)

源泉所得税の納付書のコピー

源泉徴収簿のコピー

修正申告書控えのコピー(受付印必要)

※過去3期で法人税などを修正申告したことがある方

貸借対照表・損益計算書など

 

4.帰化申請の必要書類を用意する際の注意ポイント3つ

 

帰化申請書類のなかには、自ら作成しなければいけないものも複数ありますが、その際ぜひ気を付けておきたい注意点が3つあります。

 

1つずつ詳しく見ていきましょう。

4-1.直筆が必要な書類に注意

 

帰化申請の書類のうち、「帰化動機書」については、申請者本人の直筆作成が必要です。

 

専門家の代行で記入したり、ワープロで作成するのは禁じられていますので、くれぐれも注意しましょう。

4-2.取り寄せる書類には有効期限があるものもある

 

帰化申請の書類のうち、有効期限があるものがあるので注意が必要です。

 

たとえば、「住民票」や「登記事項証明書」などは有効期限が3か月と決まっています。

 

そのため、ご自分で書類を集める場合は、各書類の有効期限をきちんと把握し、有効期限のないものから集めることをおすすめします。

 

反対に有効期限のあるものは、最後に取り寄せるようにすることで、期限内に有効活用できるようにしておきたいものですね。

4-3.記入は黒ボールペン!内容を訂正する場合は修正液不可

 

帰化申請の書類作成の際は、黒ボールペンを使用しましょう。

 

万が一間違えてしまったら、修正液で消してはいけません。

必ず取り消し線を引いて、訂正するようにします。

5.自力での帰化申請が難しいと感じた場合は迷わずプロへ

 

帰化申請を自分でやってみて、万が一頓挫してしまったら、その際は迷わず帰化申請のプロへご連絡ください!

 

帰化申請のプロなら、以下の問題もスムーズに解決することができます。

 

詳しく説明していきましょう。

5-1.自力では複雑すぎて手間のかかる帰化申請を効率よくこなす

帰化申請のプロは、自力では複雑で難しかった帰化申請作業を、効率よくこなしてくれます

これまで数多くの帰化申請に携わってきたため、書類準備や作成、取り寄せる際のスケジュールや面談の事前準備など、豊富な経験を持っているので、申請作業もスムーズに進めることができます。

 

過去にどのようなケースで不受理になってしまったのか、面談ではどのようなことを聞かれるのかなど、現場にかかわっていなければ、なかなか知り得ない情報も多く持っていますので、個人で一から取り組むよりも、遥かに効率よく、帰化申請の手続きを進めることができます。

5-2.しっかりコツを押さえた書類作成をしてくれる

 

帰化申請書類の作成をする際、コツをしっかり押さえた内容で対応してくれます。

 

特に、自分で作成する書類の1つに「帰化動機書」がありますが、こちらは長々と書けばいいわけではありません。申請者の国籍や職業、家族構成や学籍、職歴、素行や生計状況などを、文章にしっかり入れ込んで、かつコンパクトにまとめて書いていく必要があります。

 

他にも、書くべき情報を書き洩らしてしまうことなく、プロの視点で正確に書類を作成してくれます。

6.まとめ

 

今回は、帰化申請に必要な書類についてまとめました。

 

帰化申請に必要な書類は、以下11項目だとお伝えしましたが、申請者の職業や国籍、家族関連などによって、提出すべき書類の種類は、細かく分かれることがわかりましたね。

 

 

帰化申請をする人がまず用意すべき書類一覧

自分で作成する書類

①帰化許可申請書要写真)

②親族の概要を記載した書類

③帰化の動機書

④履歴書

⑤生計の概要を記載した書類

⑥事業の概要を記載した書類

(※会社員は不要、個人事業主・経営者は必要)

取り寄せる書類

⑦住民票

⑧国籍を証明する書類

⑨親族関係を証明する書類

⑩納税を証明する書類

⑪収入を証明する書類

 

その中でも特に、会社経営者や個人事業主の方は、提出すべき書類が大量にのぼるため、1つずつ誤りのないように、慎重に準備を進めていくことが重要です。

 

ぜひ今回の記事を参考にしながら、帰化申請の書類を集めてください。

あなたの帰化申請が、滞りなく行われることを心より願っています!

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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