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法務省に帰化申請

帰化コラム – 法務省 帰化申請

<帰化申請の流れ>

入国、在留関係の申請は法務省の入国管理局に対して行ないますが、帰化申請は法務省の地方支部局である法務局、地方法務局、支局で行うものです。

 

法務局と呼ばれるものは管区ごと札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡と全国8ヶ所に設置され、そのほか県庁所在地などに全国42ヶ所に地方法務局が設置されています。

 

支局まで合わせると統廃合で数に前後はありますが全国で約500ヶ所にも上りますが、 支局によっては帰化申請を行っていない場合もあるので事前に確認が必要です。

 

また、帰化は、普通帰化、簡易帰化、大帰化と三種類あって、それぞれの種類によって要件が異なり、申請の手続きも変わってきます。

 

このうち大帰化とは日本に対して特別の功労があった外国人を対象とする帰化になりますが、いまだ該当する方はでてきていないようで、一般的には普通帰化と簡易帰化の2種類のうちどちらかの手続きで行われるものと考えてほぼ間違いありません。

 

簡易帰化とは日本で生まれた方や、日本人と結婚している場合などの帰化の要件が緩和される場合をいいます。 また、帰化申請後に許可されるまでの期間は帰化申請を専門家に依頼して、帰化を法務局に申請して面接を経て許可に至るまでケースバイケースで半年から一年ほどと期間に開きがあります。

 

期間に関してはある程度の見込みはできてもはっきりとしたことは事前にわからないの実情のようですから、申請にはある程度期間に余裕をもって臨んだほうが良いようです。

 

ちなみに仮に許可が下りなかった場合でも審査結果に対しての不服申し立ては行なえません。

 

ただ、たいていの場合は、法務局での事前相談の際に不許可になりそうな旨を告げられますので申請が受理された場合は特別な事情がなければ不許可になることは無いと思います。

 

また、申請には簡易帰化における新生児などの特別な場合を除いて面接も行われますから、 その際には日本の小学校低学年程度の日本語能力を有している必要があるので日本語がまだ未熟な方は相応の勉強が必要となります。

 

帰化申請が許可されて日本国籍を有することになれば選挙権も付与されますので基本的な日本語能力が要求されるのです。 そうしてはれて帰化の申請が認められた場合には、法務局から帰化者の身分証明書を受け取り、市区町村役場の窓口で帰化届を提出し、外国人登録証を返納します。 以上が帰化申請の流れになります。

 

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