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法務局で帰化

帰化コラム – 法務局 帰化

<帰化の申請は法務局で>

 

帰化の申請は各都道府県に設置されている法務局ないしは地方法務局その支局で行います。 また支局によっては帰化申請の手続きを取り扱っていないところもあるので注意が必要です。

 

なおその手続きは申請者本人が行うものですが煩雑で時間がかかるものです。 場合によっては海外から取り寄せる書類などもありますし、その他、申請書類を作成したり、法務局で相談をしたりということをしなければなりませんから、時間がない場合や日本語での書類の作成などに自信がない場合などは行政書士さんなどに依頼することも可能です。

 

もし仮にご自分で手続きを進める場合には法務局で相談を行ないます。申請時に提出する書類は、帰化が普通申請か簡易申請かなどの違いによって違ってきたり、 また申請時に有している国籍によっても変わってきますから、事前に相談を行うことは必須です。

 

法務局から指示のあった書類の作成や必要書類のとりまとめなどは行政書士に依頼して行うことができますが、帰化申請自体は必ず申請者本人が申請書類を持参して行うことになります。

 

ただし申請者が15歳未満の場合は本人にこれらの申請を行うことはできず、両親など代理人が行うことになります。これらの申請をして許可が下りるまでの期間は約半年から一年と申請者によって大きく異なります。

 

そのうち特別永住者の方の申請の場合は約半年くらいと比較的短期で許可が下りる場合が多いようです。 また、このような帰化申請の許可は法務大臣の自由裁量で決定されるものです。

 

とはいえ許可が下りそうもない場合は法務局での相談の時点でその旨が告げられるものなので、申請が問題なく受理された場合はよほどの事情がない限り許可が下りないことはないようです。また、これらの手続きをし終えた後に後日面接が用意されています。

 

そこでは口頭での受け答え以外に帰化の動機書といったどうして帰化しないのかという理由を日本語で自筆で書いたものを提出する必要があるので最低限の日本語の能力を有している必要があります。

 

以上、これらの手続きをして無事申請の許可が下りたら各市区町村の役所に14日以内に外国人登録証明書を返納し、1ヶ月以内に帰化届を提出しなければなりません。その他、不動産登記簿や運転免許証の名義変更も忘れずに行いましょう。

 

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