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簡易帰化とは

帰化コラム – 簡易帰化

通常、帰化申請をするのに国籍法第5条に基づく条件に加えて最低限の日本語能力が必要とされています。

 

日本語の能力は帰化する動機を日本語で自筆で提出する動機書というものが必要なので、
これを作成するだけの日本語能力が必要なのと、また、帰化が許可された場合には参政権が与えられますから、その場合にまったく日本語が読み書きできないようでは問題が生じるからです。

 

そして、これらの条件を満たしていることを条件に認められる帰化を普通帰化と呼んでいます。対してこれらの条件を満たしていない場合でもある一定の要件をすでに満たしている場合は帰化申請が認められる場合があります。

 

それを簡易帰化と呼びます。もう一つ大帰化と呼ばれる制度がありますが、これは日本に特別な功労があった外国人に対して認められるもので過去にも該当事例がないことからここでは説明を省きます。

 

要は一般的に帰化を申請する場合は普通帰化か簡易帰化のいずれかにあてはまるということです。しかし、簡易申請とはいえ、帰化申請自体が国籍を変えるといったような重要な案件ですから手続きには時間がかかります。

 

早い場合でも半年ほどの期間がかかりますし、本国から取り寄せる資料もあったりと手間も大変かかります。仕事なども持たれている場合などそれと並行して準備をするのは負担も大きいからです。

 

そこで大抵の場合は、行政書士にこのような手続きを依頼することが多いようです。帰化申請は提出する書類が多いうえに、最初の指示とは別に、追加で書類提出の指示があったりと何度も法務局に足を運ぶことになります。

 

そのような書類の収集や手続きを一括して行政書士が行うので、申請までの時間が短縮されて、何度も役所に通う苦労から解放されます。

 

もちろん、その場合に費用は掛かりますが、帰化はこれから日本人としての生活が許可される一生に一度の大切な手続きですから、間違いのないように専門家に依頼したほうが良いのではないでしょうか。

 

帰化の場合、申請手続きが受理された場合には余程のことが無い限り、許可がおります。
つまり、申請する前の事前準備が大切ということになるのです。

 

簡易帰化

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