区役所・市役所で取得する必要書類 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

区役所・市役所で取得する必要書類


区役所・市役所で取得する書類

市役所・区役所で取得する必要書類には、次のものがあります。

□住民税の納税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分 
納税証明書は毎年6月に直近年度のものが取得できるようになりますが、6月前後に申請時期がかぶる方は2年分必要になることがあります。

□住民税の課税証明書(同居の家族分も必要・子供を除く)直近1年分 

 

※住民税に未納があると帰化は許可になりませんので、未納がある方は必ず支払いをしてから納税証明書を取得してください。

 

 

【本人、配偶者が非課税(働いていない)の場合】 
□非課税証明書
※役所に申告していないと非課税証明書自体が出ないので申告が必要になります。

収入が無かったり、収入が低い場合は税金が課税されませんので、課税されていないことの証明として非課税証明書が必要になります。

 

●(住民税)納税・課税証明書の請求方法

下記サンプルは東京都台東区の例です。他の市区町村では請求書の記載内容や手数料が異なることがありますので、詳しくは請求先市区町村のホームページや電話でご確認ください。

日本の市区町村役場に請求する納税・課税証明書は、窓口以外に郵送で請求することもできます。

必要な年度の証明書は1月1日に住所があった住所地の市区町村役場で取ります。1月1日に住所がない時は取得できません。
例:平成26年度の証明書は平成26年1月1日に住所があるところです。

年度の見方に注意が必要です。例えば平成26年度分の所得証明書・課税証明書は、平成25年中(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)の所得などを証明します。

請求書は市区町村役場のホームページからダウンロードできることが多いです。

郵送請求する場合は手数料(証明書の種類や市区町村によって異なります)は定額小為替を同封します。定額小為替は郵便局で購入します。印紙や切手ではダメですのでご注意ください。

住民税の納税・課税証明書の申請書 東京都台東区の例

 

□住民票
※省略事項なしの住民票を取得してください。マイナンバーは不要です。

 

□住民票の除票
※2012年7月以降に引越しした人は現在から2012年7月まで住民票を遡って住民票の除票を取ることによって住所歴をつなげていく必要があります。

 

 

以下のケースでは個別に合わせてください。

 

【配偶者または婚約者、子が日本人の場合】
□戸籍謄本
※戸籍謄本は本籍地のある役所に請求します。現住所と本籍地が違うことがあるので要注意です。
□除籍謄本
※戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合は除籍謄本や改正原戸籍でさかのぼります。
□戸籍の附票
日本人の配偶者がいて結婚期間が相当に長い場合は、同居歴を見るため求められることがあります。

 

【両親の一方が日本人の場合】

□戸籍謄本
※戸籍謄本に両親の結婚の記載がない場合は除籍謄本や改正原戸籍でさかのぼります。

【両親、兄弟姉妹の中で帰化した者がいる場合】

□帰化した記載のある戸籍謄本 
※現在の戸籍謄本では帰化した記載がない場合、特に結婚・死亡や転籍がある場合は『除籍謄本』や『改正原戸籍』を取得していき、帰化した記載のある時期まで遡ることが必要です。

【本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合】

□出生届の記載事項証明書  
※請求先は出生届を出した市区町村役場です。

【両親が日本で結婚している場合】

□婚姻届の記載事項証明書  
※請求先は両親が婚姻届を出した市区町村役場です。
※外国籍同士の結婚の場合に必要です。日本人と外国籍の結婚では取得できません。

【本人が外国籍の方と離婚したことがある場合】

□離婚届の記載事項証明書  
□請求先は離婚届を出した市区町村役場です。
※海外で離婚届をした場合は不要です。
※裁判離婚の場合は確定証明書のついた審判書または判決書の謄本も必要です。
※日本人と離婚したことがある場合は元配偶者の戸籍謄本を取得します。

 

【外国籍同士の両親が離婚したことがある場合】

□離婚届の記載事項証明書  
※請求先は両親が離婚届をした市区町村役場です。
※海外で離婚届をした場合は不要です。
※両親が日本人と外国籍の場合は離婚届の記載事項証明書が取得できません。日本人親の戸籍謄本を取得しますが、再婚や転籍などしている場合は外国籍親の記載がないので、除籍謄本を取って実親の記載がある時期までさかのぼります。

 

【両親、配偶者、子が日本で死亡している場合】

□死亡届の記載事項証明書  
※請求先は死亡届を出した市区町村役場です。

 

 

●戸籍謄本や記載事項証明書の郵送請求方法

日本の市区町村役場に請求する戸籍謄本や記載事項証明書は、郵送で請求することもできます。郵送申請書は市区町村ごとに異なります。

配偶者が日本人の場合や帰化した親族の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場あてに請求します。本籍地と住所は違うことも多いので要注意です。

住民票は住所地の市区町村役場に請求します。

出生届・婚姻届・離婚届・死亡届の記載時刻証明書は、各届出をした市区町村役場あてに請求します。届出を出した役所以外では取得できません。

この請求方法は東京都台東区の例です。他の市区町村では請求書の記載内容や手数料が異なることがありますので、詳しくは請求先市区町村のホームページや電話でご確認ください。

請求書は市区町村役場のホームページからダウンロードできることが多いです。

手数料(証明書の種類や市区町村によって異なります)は定額小為替を同封します。定額小為替は郵便局で購入します。印紙や切手ではダメですのでご注意ください。

 

記載事項証明書は、何の届出が欲しいのか(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届)と、例のところに具体的に特定できるように誰の証明か、また届を出した年月日をわかりやすく記入します。

住民税の納税・課税証明書の申請書 東京都台東区の例


 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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