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外国人の会社設立①のビデオ内容の書き起こし
外国人の会社設立方法①
こんにちは、行政書士の小島健太郎です。
今回は外国人の会社設立について説明したいと思 います。
私のお客様で多いのは韓国人の経営者と、中国人の経営者の方が多いです。
日本でビジネスをスタートして成功したいんですね。
あなたも日本で会社を作って成功したいのではないでしょうか?私は外国人のビジネスを法律の面からサポートしているのですが、外国人が日本で会社設立をし ようと考えている方は、会社法、ビザ、税金、社会保険のことを調べておく必要がありますね。
知識は成功のために絶対必要ですから頑張って下さい。
私の事務所で相談のパターンは4つです。
・母国で会社を経営していて、日本進出する
・日本でサラリーマンをしていて、独立起業をする
・留学生が卒業後に起業する
・海外に住んでいる外国人が日本が好きで、いきなり日本で起業する
私の事務所に相談があるのはこの4つのパターンですね。
まず、外国人が日本で会社を作る時に考えてほしいのは、社長が経営管理ビザを取る必要があるのか、取らなくてもいいのかということです。
経営管理ビザが必要ないと言う人は、資本金を1円にしてもいいし、どんな会社にしてもいいです。日本人が会社を作る時と同じようにしていいです。
でも経営管理ビザをとりたい外国人社長は、会社設立をする時にいろいろ考えなければなりません。
経営管理ビザを取ることができるような会社を作ることが必要ですね。
もちろん資本金は1円の会社にしてはダメです。
今回は経営管理ビザを取るための外国人の会社設立について説明したいと思います。
日本に住んでいる外国人が会社設立する場合と、海外に住んでいる外国人が会社設立する場合は手続きの方法が違います。
日本に住んでいる外国人の会社設立の方が少し簡単で、海外に住んでいる外国人が会社設立する方が少し面倒です。
まず、日本に住んでいる外国人の会社設立について説明します。会社は、株式会社とか合同会社、合資会社とか種類がいろいろあるのですが、99%株式会社を作る人がほとんどなので株式会社の設立について説明したいと思います。
まず会社設立に必要な書類
・印鑑証明書
これだけです。
まず会社設立の全体の流れについて説明しますね。
1 定款を作る
2 資本金を振り込む
3 登記をする
この3ステップです。
まず、定款ですが、これは会社の名前、住所、資本金、取締役、事業目的、決算期などを決めた書類です。
まずはこれを決めます。
決めたら公証役場で認証してもらいます。
会社の名前とか事業目的とかは考えて決めればいいのですが、ここで問題になるのは会社の住所ですね。
まず会社の住所を決めなければなりません。
ということは、会社の事務所を借りなければなりませんね。
そこで2つ方法があります。
1 会社事務所を借りて、事務所の住所で申請する
2 会社事務所はまだ借りないで自分の家や友達の家を会社住所として申請する
1番の方法がスムーズですが、2番の方法でもいいです。
自分の家や友達の家の住所でも会社の住所にできます。とりあえず先に会社を作っておきたいとか、会社事務所がなかなか見つからないけど会社を作りたい場合はそれでもいいです。
ただし、会社設立の時はそれでもいいのですが、経営管理ビザの申請をする時に自分の家だと許可が下りないので、経営管理ビザ申請の前に住所を変更する必要がありますね。
会社事務所借りた後に会社住所を変更します。
デメリットは住所変更に税金がかかることですね。同じ区内の移動だと3万円、別の区への移動は6万円かかります。これは税金ですので私たちに支払う手数料は別に必要になります。
ここまではよろしいでしょうか?
それでは定款を作るために最初に決めなければならないのは、
1 会社の名前
「株式会社」は、会社名の前か後につけられます。
例えばソニー株式会社とか株式会社ソニーとか、前か後ですね。自由に決められます。
2 会社住所
会社住所については先ほど説明しました。
3 資本金額
経営管理ビザを取るためにはビザを取りたい人が1人で500万円以上出資してください。1人で500万以上ですね。600万でも700万でもいいです。
1人300万、もう1人200万で合計500万ではダメです。
資本禁についての考え方が間違っている人がよくいるのですが、この資本金は使っていいです。500万円は使っていいです。500万は日本政府に預けるお金 ではありません。500万は事業をするためのお金ですので、ときどき減らしてはダメだと考えている人がいますが、違います。
資本金が1000万円未満の会社は2年間、消費税が免除になりますので、999万円以下の資本金で会社を作る人が多いですね。1000万だと消費税が2年間免除になりません。
4 代表取締役と出資者が誰かを決めます。
代表取締役は、社長のことなのですが、普通は代表取締役と出資者(お金を出す人)が同じ人が多いですね。代表取締役と出資者は別の人でもいいです。
5 取締役の任期
2年~10年を選べます。
6 事業年度
これは決算をいつやるかですね。4月1日から3月末とか、1月1日~12月末とか、これは自由に決めていいです。
7 事業目的
目的はいろいろ書き込めます。どんなビジネスをするのかについて事業目的を書きますね。今はやらないけど、将来やるつもりのビジネスについても記入してお いた方がいいですね。重要なのは営業許可を取らなければならないかどうかですね、古物とか旅行業とか人材派遣、不動産をやる場合は営業許可をとるために目 的に入れておかなければなりません。
これを全て決めたら、公証役場に持って行って公証してもらいます。公証する時に公証役場で5万円+謄本代実費が必要です。公証は1日で終わります。
私の事務所に払うお金じゃないです。公証役場に5万円払います。
定款が公証できたら、次は資本金を振込みます。
個人の口座に振り込みます。個人の口座です。会社はまだできていませんので、会社の銀行口座はもちろんないですね。会社の銀行口座は会社設立後に作れます。
個人の口座に資本金を振込ます。出資者の名前が記帳されるようにです。誰がいくら振り込んだかわかるようにです。
それで通帳をコピーして、コピーと払込証明書を付けます。
これで資本金の証明書になりますね。
かならず振込は定款公証の後にします。定款を公証する前に振り込んでも無効ですので注意してください。
はい、それで最後は登記申請です。
登記申請書を作って、定款と資本金の証明書と一緒に法務局に申請します。
法務局に申請してから1週間前後で登記完了です。
登記完了まで1週間前後かかりますが、会社設立日は申請日になります。
会社設立は準備をスタートしてから全部完了するまで約2週間から3週間と考えてください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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