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税務会計(外国人経営者向け)

日本の税金

日本の税金が気になるあなたに

このページでは日本の株式会社にかかわる税金について簡単に説明したいと思います。

株式会社が支払わなければならない税金とは?

会社が支払う税金にもいろいろな種類があります。国に支払う税金は主に「法人税」と「消費税」の2種類があります。

\ 法人税

「所得」に課税されます。 所得とは? 売上から必要経費を抜いた金額

所得が800万円以下の場合・・・税率18%

所得が800万円を超える場合・・・税率30%

\ 消費税

「売上」に課税されます。

※設立時の会社の資本金が1000万円を超える場合、または資本金が1000万円を超えない場合も前々年度の売上が1000万円を超えた場合には課税になります。

\ 地方税

法人税と消費税は国が徴収する税金です。税金は、国だけではなく、地方自治体にも支払う必要があります。「法人住民税」と「法人事業税」です。

「法人住民税」は資本金の額によって定められている税率で支払うものと、法人税額によって定められている税率によって支払う2種類があります。赤字会社でも1年で最低7万円は課税されます。

「法人事業税」は3段階の税率が定められており、法人所得の400万円以下の部分に5%、400万円以上800万円以下の部分に7.3%、そして所得の800万以上に9.6%の税率で課税になります。

税務・会計

日本では、会社を設立するとすぐに法人税の届出を税務署へ、法人事業税の届出を県と市町村(東京都23区の場合は都税事務所)へ届出をしなければなりません。

 

また1年に1回必ず『税務申告』をする必要があります。税務申告をするには決算書(貸借対照表・損益計算書)を作成する必要があります。その決算書(貸借対照表・損益計算書)を基に法人税・事業税・消費税等の計算を行い税務署に申告します。

 

この申告を正確に行うには専門的な知識が必要になります。『会社設立JAPAN』では日本の税務・会計制度に不慣れな外国人経営者のために税理士によるサポートシステムを整えております。

 

※投資経営ビザの更新時(1年または3年ごと)に税務申告書類の提出を入国管理局から求められております。税務申告書類の作成には専門知識が必要です。税務・会計については税理士に依頼することをお勧めしております。

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※顧問契約には『毎月の会計記帳、税務・会計相談』をすべて含みます。

※決算書作成&確定申告は月額顧問料の5ヶ月分となります。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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