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従業員2人の雇用について(経営管理ビザ)
従業員2人の雇用について
「これから日本で会社設立を考えていますが、経営管理ビザを取る場合には必ず2人以上の社員を雇用しなければならないのでしょうか?」と質問を受けることがありますが、2人以上の社員を雇用しなくても経営管理ビザは取得可能です。
経営管理ビザの取得要件は「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。
実際には社員を雇用せずに社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。
もしくは、500万円を資本金として用意できない場合は2名以上の従業員(日本人か永住者)を雇用することで経営管理ビザ取得が可能です。
従業員2名の雇用はなぜ不要なのか?
経営管理ビザを取得しようと考える外国人は、最初は通常【1人会社】で起業します。その場合、資本金500万円で事業規模を立証すれば、常勤雇用者2名は【不要】です。
法律の条文には下記の規定がありますので誤解している方が多いですが、2名採用は【不要】です。
・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること
500万円以上投資して事業を始める場合には、2人以上の常勤職員が必要な【規模】と判断され、実際に2名の社員雇用は不要になります。
しかし、注意点もあります。
経営管理ビザは、【経営と管理】をするための在留資格ですから原則的には経営と管理しかできません。貿易やネットショップ、ITビジネスなどのいわゆるオフィスワークの業種であれば外国人経営者1人で、スタッフ0人でも経営管理ビザ取得は可能です。
しかし、店舗系ビジネス(例:飲食店、小売店、マッサージ店、美容サロン等)を経営する外国人経営者の仕事は主たる職務内容は経営と管理業務である必要があり、自分で調理したり、自分でマッサージをするという業務は基本的にできません。つまり現場労働は経営管理ビザでは認められておりません。
例えば、飲食店経営者で経営管理ビザを取りたい場合、経営者以外に調理師やホール接客担当がいなければ、非常に不許可になりやすいです。調理師や接客担当を確保していないと経営者が調理したり、接客するのだろうと判断されるからです。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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