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4ヶ月の経営管理ビザは取れる?

4ヶ月の経営管理ビザは取れるのか?

2015年4月に新制度として4ヶ月の経営管理ビザが新設されました。これにより、【海外在住の外国人が1人でも日本で会社設立し経営管理ビザが取得できるようになった】と思われておりましたが、現状は厳しい結果となっていると言わざるをえません。

 

当初、4ヶ月の経営管理ビザが新設された目的は、より日本に投資を呼び込むために協力者なしで外国人が1人で日本で起業できるようにするためだったのですが、現実の実務においてはほとんどのケースでいまだに協力者なしでは手続きを進めることはできないです。

 

4ヶ月の経営管理ビザの要件は、簡単に説明すると会社を設立準備を進めているということを証明すれば、とりあえず4ヶ月の経営管理ビザをあげるからその間に来日して会社設立登記と事務所の契約をして4ヶ月期限が来る前に1年の更新をすればよいという趣旨です。

 

当事務所でも法改正の直後に、外国人のお客様に対し4ヶ月の経営管理ビザのスキームでご案内差し上げ、サポートしてまいりましたが、現実の実務においては、会社を設立準備を進めているということを証明しても、入国管理局から「会社登記はしてないのか?」「事務所の確保は?」という突っ込みがはいります。

 

そもそも4ヶ月の経営管理ビザを取らなければ銀行口座を開設できません。銀行口座がないと資本金の振込ができないので会社設立登記ができません。また、事務所の契約も通常は印鑑証明書が必要であり、印鑑証明書を取得するためにはやはり4ヶ月の経営管理ビザがなければ取得できません。よって法の趣旨と入管の対応に差がありますので、現時点で当事務所では従来通り日本における協力者をご用意いただき、最初から1年の経営管理ビザ取得を目指す方針でお客様にはご案内しております。

 

日本での協力者は日本人でも外国人でも構いません。本人が経営管理ビザを取得後に来日した段階で役員を下りてもらいますので、一時期だけのものです。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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