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技能ビザ→経営管理ビザ

技能ビザ(調理師)⇒経営管理ビザへの変更

現在、調理師として外国料理店に勤務していて独立して自分の外国料理店を経営したいと思っている場合には、技能ビザから経営管理ビザに変更する必要があり ます。経営管理ビザを取るためには会社設立をし、そして500万円以上を資本金として出資して会社を作り、店舗を借りて、飲食店営業許可を取得すれば経営管理ビザの取得要件は満たします。自分で店舗を借りる以外に、友人から外国料理店を買収した場合でも可能です。また店の規模にもよりますが、最初は1~2 名程度でしたら海外から調理師を呼ぶことも可能です。

飲食店の経営者(経営管理ビザ)になったら調理はできない?!

例えば、中華料理店やインド料理店を開店して、技能ビザから経営管理ビザに変更した場合ですが、経営者も調理をしなければならない時もあるかもしれません。

 

しかしながら、経営管理ビザは「経営や管理」をするためのビザなので、調理ができる技能ビザではありません。よって経営活動の一環で付属的な業務として調理場で調理をすることはできますが、経営管理ビザの人が調理師と同じような仕事をすることは不法就労にあたります。

 

よって飲食店を経営するために経営管理ビザを取りたい場合は、経営者の主な仕事は経営をすることであって、調理をすることではないことを証明するために従業員の雇用は必須になります。従業員は正社員でもアルバイトでもかまいません。飲食店を1人で運営することは実質ないとは思いますが、仮に調理師が経営者1人だと経営管理ビザなのに調理ばかりしていると入管に誤解され経営管理ビザが不許可になります。ですのでホールや調理スタッフの確保ができていることを事業計画書の中でしっかり説明する必要があります。

経営管理ビザの審査期間はどのくらい?

経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてから1か月~3ヶ月かかります。ただし、審査期間中に入国管理局から追加書類提出通知が来たり、入国管理局が忙しい時期には3カ月以上の審査がかかる場合もあります。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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