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認定で経営管理ビザ(海外から)

経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

 海外に居住している外国人代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。この場合には500万円以上を出資して呼ぶパターンと、金銭的出資をしないで、いわゆる雇われ社長(役員就任)として呼ぶパターンに分かれますが、出資しない場合は事業の管理者として経験が3年以上必要です。それぞれ必要書類や本人の条件、会社構成の条件が細かく規定してありますので、お気軽にご相談ください。

①500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合

許可のための重要なポイントは、500万出資金の出所、事務所の確保、詳細な事業計画書作成です。

②金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合

この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できることが必要です。
出資なしで経営管理ビザを取る場合で、本国に親会社があり、しっかりした経営基盤がある場合は証明が容易になり許可が出やすくなります。

数次の短期滞在ビザ(商用)で日本で会社経営はできますか?

数次の短期滞在ビザを持っていると、ある程度は日本と海外を自由に行ったり来たりできます。ただし、数次の短期滞在ビザはあくまでも短期滞在ビザですので、日本でできる活動に制限があります。短期滞在ビザでできる活動は、商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。短期滞在ビザのままでも日本に会社を持つことはできますが、役員報酬をもらいながら経営活動はできません。疑義があると空港の入国審査で入国を止められてしまうリスクがあります。役員報酬をもらわないなら別ですが、役員報酬をもらいながら経営活動をする場合は、速やかに経営管理ビザを取得する必要があります。

経営管理ビザの審査期間はどのくらい?

経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてから1か月~3ヶ月かかります。ただし、審査期間中に入国管理局から追加書類提出通知が来たり、入国管理局が忙しい時期には3カ月以上の審査がかかる場合もあります。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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