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会社設立時の資本金払込口座について

会社設立手続上、株式会社でも合同会社でもその過程において【資本金】を払い込むための銀行口座が必要です。
外国人が日本で会社設立しようとするときに、よく問題となるのが日本の銀行の個人口座開設の問題です。すでに日本在住の外国人であれば日本に銀行口座は持っているのが普通ですが、海外に居住している外国人ですと日本に銀行口座は持っていないのが普通です。
そして日本の銀行は短期滞在で入国してきた外国人に対しては、どの金融機関も口座開設を認めておりません。会社を設立する前に発起人の個人口座に資本金を振込む必要があり、口座がないと振込めません。
海外居住の外国人が日本に口座を持っていない場合は、基本的には協力者を立てて発起人もしくは設立時取締役に一時的に入ってもらう必要があります。
最近の法改正により、発起人もしくは設立時取締役の全員が日本国内に住所がない場合には特例として発起人もしくは設立時取締役でない者の口座を使えるようになりました。この場合でも誰か口座を貸してくれる方を探す必要はあります。また口座だけ協力してもらい設立時取締役に入らない場合には、全員が海外居住となるため不動産契約や会社設立後の法人口座開設時に手続きがいっこうに進まないというデメリットもあります。

 

会社設立時に資本金の払い込みをできる銀行は下記です。

【払込取扱機関】

1、日本の銀行の日本国内の本店、支店

2、日本の銀行の海外支店

3、外国の銀行の日本国内の支店(認可を受けて設置された銀行)

ここで注意点は上記2の「日本の銀行の海外支店」は法律上は会社設立手続きに使える銀行なのですが、現実には新規で口座開設するのは非常に難しいです。ほとんど不可能というべきです。たとえば、みずほ銀行の上海支店を例にとると、みずほ銀行上海支店は基本的に上海に進出している日本企業向けに融資などの金融サービスを行っているだけであり、中国在住の中国人個人に対してはサービスを行っておりません。よって口座開設がそもそもできません。どの国もそうです。ですので、現実的には【1】か【3】の選択で会社設立手続きを進めていくことになります。

 

1か3の銀行口座をお持ちでない場合は、1か3の銀行口座をお持ちの方に協力者として一時的に発起人か設立時代表取締役に入っていただく必要があります。

資本金を振り込むタイミングを教えてください

資本金は【定款認証日以後】に振り込む必要があります。定款認証前ですと、振り込まれたお金が個人のものなのか、資本金としてのものなのか判断できないからです。基本的には定款認証後に資本金を振り込みますので、海外送金で振り込む場合はスケジュールにご注意ください。実際は定款認証日後でない場合も認められる場合もありますが説明が複雑になりますので割愛させていただきます。【定款認証日以後】と覚えておけば間違いありません。

資本金は経営管理ビザ申請前に使ってもいいですか?

会社設立が完了しましたら、個人口座に振り込んだ資本金は事業用としてビジネス活動に使っても構いません。例えば、500万の資本金で作った会社の場合、銀行残高が500万円を下回ってはいなけいというルールはないのです。経営管理ビザ申請前に資本金を使って、会社の設備や広告費などに使っても構いません。

すでに口座に500万の残高がありますがこのまま使えますか?

すでに500万の残高があり、新しく送金する必要がない場合でも、【いったん引き出して、再度振り込むする必要があります。】
資本金は定款認証後に振り込みするのが原則です。定款認証後かどうかは入金された【日付】で確認します。最初からお金が入っていたとしても資本金としてのお金とは判断されません。発起人の個人口座(通帳)に、定款認証後の日付で「振込」として資本金相当額が入ってこなければなりません。銀行の窓口へ行きその場で現金を引き出し、その場で入金するという方法でも可です。

海外送金で資本金を振り込む時の注意点

本国の家族などから資本金となるお金を海外送金してもらう場合に、海外送金は振込手数料や為替手数料が数千円かかるのが普通ですので、資本金額ぴったりではなく少し多めに海外送金する必要があります。例えば500万の資本金で会社を作る場合に500万ぴったりを送金のではなく、例えば502万円分ぐらいを送る方が無難です。定款に定めた500万円という資本金よりも多めのお金が着金する分には問題ありません。もし499万円の着金になると全額資本金を払い込んだこととは認められません。また海外送金は数日かかる場合もあるのでスケジュールも前もって立てておくことをお勧めします。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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