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永住ビザと年収

永住申請においては年収の額が非常に重要な審査ポイントです。基本的には年収が300万円以上ないと審査が厳しくなります。(※年収300万以上という明確な審査基準があるわけではないのですが、300万円ないとかなりの方が不許可になっている現実があります)

 

就労ビザから永住ビザに切り替えたい外国人は、過去3年分の年収額が審査されます。つまり300万×3年分ということになります。配偶者ビザから永住ビザに切り替えたい外国人は、過去1年分の年収が審査されます。

 

就労ビザの外国人は基本的に本人が年収300万以上あることが必要です。結婚していて、主婦などで扶養されている外国人の方は、その配偶者の方が年収300万以上あることが必要です。

 

本人が300万以上あれば問題ないと考えられるのですが、少し足りない場合はどうしたらいいのでしょうか?もし、配偶者が家族滞在でアルバイトをしている場合に年収数十万ある場合でも年収に加算することはできません。以前は本人と配偶者で合わせて300万超えていれば永住許可の可能性を高くすることができ、世帯年収でも大丈夫な場合もありましたが、現在は単独で300万円以上の年収が求められることが多いです。

 

また、家族滞在の方が家族滞在ビザは週28時間までしか働くことができません。それ以上働いていることが発覚すれば永住ビザはおろか家族滞在ビザも更新できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

 

年収の証明方法は、納税証明書と課税証明書です。この書類には毎年の年収額が記載されています。市区町村役場で取得することが可能です。会社から発行される給与明細や源泉徴収票で証明するわけではありません。この点、会社経営者や個人事業主のような確定申告義務者の方はご注意ください。

 

さらに永住ビザ申請においては、税金を完納していることが必須ですので納税証明書を取得してみて、万が一未納額があった場合はしっかり税金を全額支払った後に再度納税証明書を取得する必要があります。

 

また、総合的に判断となりますので少し難しいところですが、年収が300万以上あっても、年収に比べて扶養人数が多すぎる場合は、年収が300万円あっても安心とは言えません。扶養人数1人あたり年収60万~80万をプラスして考えたほうがよいです。つまり扶養が1人いれば年収が360~380万必要だということです。場合によっては扶養人数を減らすことも必要になります。

 

この300万円という基準は、永住許可の要件である「独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という要件から経験から導き出されたものです。300万円という条件が法律の条文に書いてあるわけではありません。300万円の基準は大事ではあるのですが、少し足りないような場合は勤続年数長さや支出の説明、その他当事務所独自のノウハウでフォローして申請することにより許可の可能性を高めることは可能です。

 

総合的な判断になりますので年収や扶養人数、その他のことでも永住申請について不安がある方は、永住ビザ申請前に当事務所にご相談いただければと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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